2012年9月15日土曜日

第46回 精神の障害

※ 以下は目安であり、現時点の障害年金の審査基準です。

精神の障害は、大別すると4つに分けられている。
① 統合失調症・気分障害(うつ・そううつ病)
② 器質性精神障害
③ てんかん
④ 知的障害    となっている。

①についての審査では単に診断書によるもの、つまり診断書で表わされる時点
のみで判断することなく、発病から今日までの病状の経過が考慮される。
・・・と言うのも、症状に波があり良い場合と悪い場合があるからである。
そのため、特に申告書による今までの経過を適正・的確に書いていないと
審査の際に不利になる。

日常生活での様子やお仕事の様子を、あくまで書面審査なので
読み手である審査側に分かるよう、伝わるように書かなければならない。
特に仕事をしている,していた場合には、どのような仕事をやっていて
仕事への影響等も記入し、仕事を既に辞められている場合には
それが退職なのか、解雇なのか、自己都合退職なのか
その理由についても、出来れば相手に伝えたい点である。

どうしても申立書は請求者自らが作成するものなので、主観的になりがちなので
客観的に、どこが,どう,どの程度なのか? 症状が伝わるように書いて欲しい。


②については、先天的な異常や交通事故等での頭部の外傷等により
脳内に異常を生じたことによる精神障害である。
具体的には、アルツハイマーや高次脳障害等と言った傷病名になる。
請求に際に気をつけたい箇所は、①の通りである。

③てんかんについては、その発作の程度の頻度が問われる。
④知的障害について、気をつけたいのは単にIQのみで判断されるわけではないので
きちんと日常生活場面で、こういうことは出来る,分かる、こういうことは出来ない
といった、本人の生活レベルを審査側に伝える必要がある。


なお、精神的な障害の場合には、今まで見てきた他の障害のように
具体的な障害等級についての定めはされていない。
非常に抽象的であり、曖昧さが残る基準にとどまっている。

それは精神的疾患の場合には、今の医学では客観的な所見・検査が
確立されていないためである。そのために、他の障害よりも申立書が重要となる。

ただ、うつ病で請求して、症状の羅列のような申立書では相手に伝わらない。
そのため、申立書を自分で作成したのであれば、第三者に一度読んでもらい
どういう生活を過ごしているのか? 今までの経過はどうなのか?
仕事をしていないのであれば、何故? 仕事が出来ないのか?
こういった点が、読み手に伝わるのかどうか? 是非、確認して頂きたい。




熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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