2012年9月9日日曜日

第43回 腕の障害

※ 以下は、あくまで障害等級の目安であり、現時点のものです。

また、障害年金で請求する障害では、その原因は問われませんので
交通事故や労働災害の後遺症,病気や先天性のものでも請求できます。
前に書いたことですが、念のために・・・

まず、腕のことを上肢と言います。つまり、以下は上肢の障害の基準です。

1級の場合、両方の上肢が全く使えない,全ての指が使えない,
全ての指がない、といった程度の障害程度とされています。

2級の場合、上記の1級の説明文の「両方の」の部分を「片方の」と読み替えて下さい。
また、両上肢の親指と人差し指、又は中指がなかったり、機能しないような場合も
2級相当程度とされています。

以下、3級,障害手当金の相当程度の障害の状態が細かく決められていますが、
結論を言えば、上記のような目安のどの程度に該当するか否かで
障害等級が決定されます。

その際に、参考とされるのが診断書の裏面中段にある
日常生活での動作の障害程度欄です。(もちろん、この欄のみで判断されません。)


また3級・障害手当金相当程度の障害程度では、関節についての障害程度や
指の機能等が見られます。つまり、関節や指の機能がどうなのか?です。

元々、これらの障害等級の判断では、機能障害・欠損障害・変形障害等に
大別され、各々の観点から障害程度を判定することになっています。


次回は、下肢の障害についてです。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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