※ 以下はあくまで現時点の、障害年金の審査の目安です。
平衡機能の障害単独では、障害等級1級の設定はなされていない。
2級相当は手足に異常がないにも関わらず、眼を閉じた状態で立っていられなかったり
眼を開けて10メートル程を歩けないような状態。
3級相当は、2級相当の文章を以下のように読み替える状態。
眼を閉じてなんとか立っていられる(不安定)
眼を開けて10メートル程をよろめいたりしながらも、何とか歩ける程度であり
仕事を行う際に明らかな制限があるような状態。
めまいの自覚症状が強く、眼振や検査結果で異常所見があるような場合
3級、もしくは障害手当金相当の程度とされる。
なお、ここでの平衡機能障害の原因には内耳性のもの以外に
脳性のものも含まれる。
次回は、そしゃく・嚥下(呑み込み)機能の障害です。
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松永社会保険労務士事務所
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