2012年9月24日月曜日

第49回 腎疾患の障害

腎疾患での障害年金の障害等級は、やはり大分類である次のように分けられる。

1級・・・日常生活のほとんどを自分では出来ない。
2級・・・日常生活に著しい制限がある。
3級・・・労働に制限がある。

腎疾患による、これら障害の程度は自覚症状,他覚所見,検査成績,一般状態,
治療や病状の経過,人工透析療法の実施状況,具体的日常生活状況等により
総合的に判断するとされている。

上記の自覚症状としては、悪寒,嘔吐,疼痛があり
他覚所見としては、尿や高血圧等の検査値の異常や浮腫等がある。

障害認定基準では、検査値の一部を例示し、また日常生活状況での
障害の程度を5つの一般状態区分(前の記事で既出)で表わしている
にとどまっている。

目安として、人工透析療法施行等の場合には最低2級とし
更に検査結果や症状によって、1級にする場合があるとしている。
加えて、人工透析療法を開始した場合にその日が
初診日より1年6ヶ月以内で、透析を開始した日から
3ヵ月経過日を障害程度をみる基準となる障害認定日とする
という例外が存在するために、少なくとも人工透析を行ったら
障害年金の請求を頭に入れておかなければならないことになる。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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