2012年9月13日木曜日

第45回 体幹・脊柱・肢体の機能障害

※ 以下はあくまで目安であり、現時点のものです。
 

体幹の障害で、1級相当の障害の程度とは、腰掛,正座,あぐら,横座りの
いずれも出来ないような状態、もしくは寝た状態や座った状態から自力では
立ち上がれずに、他人の介助や杖等の他のものの補助が必要な場合とされる。

2級相当の障害の程度とは、室内においては松葉杖等の補助用具がなくとも
歩くことが出来るが、屋外では補助用具を要する程度のものとされる。

なお、3級・障害手当金相当の障害の程度も定めてある。

脊柱の障害の場合、ズボンの着脱,靴下を履く,座る,立ち上がる,最敬礼する
という日常生活動作の程度が審査上、考慮される。
(これらは診断書の裏面、中段に記載するようになっている。)

肢体の障害については、上肢の障害,下肢の障害,体幹・脊柱の障害の
各々の基準により審査がなされるが、総合的な日常生活動作の程度と
診断書上の各数値(どれだけ、関節等が動くのか?)等により
最終的な決定がなされることになっている。

具体的な日常生活動作の程度の審査項目は、
手指であれば、つまむ,握る,絞る,ひもを結ぶ
上肢の場合、さじでの食事,洗顔,トイレの処置,シャツの着脱
下肢の場合、立ち上がり,歩行,片足立ち,階段の昇降
等であり、これらも診断書裏面の中段に各項目の記載欄があるので
診断書をよく確認して欲しい。


次回は、精神の障害についてです。


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