2012年9月10日月曜日

第44回 下肢の障害

※ 以下はあくまで障害等級を判定する基準であり、目安です。
   また、このブログを書いている時点のものです。

今回は、前回の上肢に続き、下肢についてである。

下肢の障害の場合、機能障害・欠損障害・変形障害・短縮障害に区分される。

1級相当の障害程度とは、両下肢の機能に著しい障害を有するものとされるが、
具体的には松葉杖,下肢装具等の補助具を使用しない状態では日常生活動作である
立ち上がり,歩行,片足立ち,階段の昇降等が全く出来ない状態とされている。
また、その他両下肢を足関節以上で欠くものも1級相当である。

2級相当の障害程度とは、両下肢の全ての指を欠くものや一下肢の3大関節中の
2関節以上が全く使えないような状態,一下肢を足関節以上で欠くものとされている。

3級・障害手当金相当の障害の程度については、割愛させて頂くが、
前回の上肢と同じく、診断書の裏面中段の日常生活動作がどの程度
出来るのか? という点が重要なポイントである。

また、人工骨頂や人工関節の挿入置換について
その時期が初診日より1年6ヶ月以内にある場合に限り、
挿入置換日とされる点に注意しなければ、障害年金をもらう際に損をすることになる。

なお、上肢と下肢、共に障害状態である場合には
総合的に判断されることになっている。


次回は、体幹・脊柱の機能障害,肢体の機能障害を見て
その次の精神の障害について見る予定である。



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