呼吸器疾患は、肺結核・じん肺・呼吸不全に大別されている。
これらの障害の場合の障害年金での障害等級の判定で、重要視されるのは
各種の検査結果、つまり異常所見である。
加えて、呼吸不全等では
一般状態区分という日常生活での状態が加味される。
これは、一般状態を5段階で示したもので
ア 無症状で社会活動ができ、制限なく、発病前と同等に生活できる。
イ 身体を使った仕事の制限はあるものの、軽い家事や事務的な仕事等はできる。
ウ 歩行・身の回りのことは出来るが、介助が時に必要で軽労働は出来ないが
日中半分以上は起き上がっている。
エ 身の回りのことはある程度出来るが、しばしば介助が必要で
日中半分以上は横になっており、自力では屋外への外出がほぼ出来ない。
オ 身の回りのことが出来ず、常に介助が必要で、終日横になっており
ベッド周辺に活用範囲が限定されている。
※ 表現は筆者が改変している。
上記の5段階の日常生活での状態は、一つにそのまま該当する状態というのは
正直、なかなかないかと思われるので、5つのうちにどれに近い状態であるか?
という視点で、どれか一つを選ぶべきである。
(主治医が診断書を作成する際に、印をつけられるので、適正か否か
請求者自ら、診断書のチェックをする必要がある。)
なお、実際に判断基準を具体的にまとめた障害認定基準では異常所見を
一部、例示するという形をとっているために、この基準に記されていない
異常所見であるから、判断の基準にはならないというわけではない。
そのため、特に内科系等の検査データで、身体の状態が分かるような
病気による障害の場合には、出来るだけ異常所見を診断書に記してもらった方がよい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
0 件のコメント:
コメントを投稿