2012年9月4日火曜日

第39回 鼻腔機能の障害

※ しばらく、各障害の障害等級の審査基準が続きます。
※ これらはあくまで、目安であって各個別に審査されます。又、基準は常に見直されて
   いるため、現時点のものです。

鼻腔機能の障害については、鼻の欠損による機能障害の場合に
障害手当金相当程度と定めてある。

障害手当金とは、障害年金、つまり“年金”という形で出されるものではなくて
一時金で一回ポッキリの支給のものである。

では、具体的に上記の鼻の欠損による機能障害とは何かについては
次のように読み替えてある。
鼻軟骨部の全部、又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害があるもの。

なお、嗅覚脱失、つまり匂いが感じられない障害については障害年金の
障害等級を定める場合の認定の対象には通常されない。


次回は、平衡機能の障害について


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松永社会保険労務士事務所
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