障害別に障害年金の障害程度の基準を見ていますが、
今回以降、肝疾患,代謝疾患等に続きますが
今回以降は概ね、次の通りになります。
大きな目安となるのが、
1級が、日常生活上のほとんどを自分で出来ずに常に他人の介助を要する程度
2級が、日常生活上で時々、他人の介助を要し、仕事が出来ないような程度
3級が、仕事は出来るけれども、何らかの制限が必要な程度
となります。これは全ての障害について共通の考え方です。
(なお、あくまで上記は目安なので、病気等によっては働いていても
2級に決定されることもあります。)
では、それらを具体的に言えば・・・という事ですが、
今回以降の障害については、検査結果、つまり臨床結果が重要になります。
但し、あくまで上記の大きな目安をもとに個々につき判断されますので
障害認定基準(国が作成した障害年金上の障害程度を審査する基準)では
検査成績での異常値や異常所見については一部を例示するという形に
とどめています。
肝疾患の場合と言うと、血液検査の結果について異常値を示し、
昏睡度や一般状態区分(日常生活での障害の程度の段階)をあげ
一部例示という形で、検査成績と一般状態区分の組み合わせが
何級相当とみなされるのか? までしか、定められていません。
そうなると障害年金を請求出来るものなのか? 請求してもダメなのか?
検査成績の数値だけでは、医師でなければ状態が分かりません。
つまり、ここで最初の大きな目安で請求側は考えなければならないのです。
また検査成績等については診断書記載以外のものでも参考になるものが
あれば、資料としてどんなものを障害年金の請求時に提出しても構いません。
そのため、主治医と相談されてどういう検査をすれば
ご自身の身体の状態がどの程度悪いのか? 的確に分かるのか?
を確認されたうえで、検査を行い、診断書を作成してもらう方がいいかと思います。
なお、慢性肝炎自体は原則として障害年金の対象とまではなりませんが
GOTやGPTが、長期間にわたって100以上の値を示して、
軽易な労働以外の労働に支障がある場合には、3級相当とされています。
では、何をもって軽易な労働と言うのか? については
またいずれ、書きたいと思います。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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