2012年9月6日木曜日

第41回 そしゃく・嚥下機能の障害

※ 下記の障害基準はあくまで目安であり、現時点のものです。

まず、そしゃく・嚥下機能の障害とは食べ物を口に入れて、歯で噛んで
小さく吸収されやすくして、胃や腸に送る機能の障害です。


そしゃく・嚥下機能単独での障害程度の判定では、障害年金の障害等級では
1級の設定はありません。

これらの機能の障害の程度は、摂取できる食べ物の内容や摂取の方法によって
区分されていますが、関係する器官・臓器の形態や機能,栄養状態等も
十分考慮して、総合的に判断するものとされています。

まず、2級相当の障害程度とは
・流動食以外は摂取できない ・口により食物が摂れないもの
・口により食物を摂ると、口からこぼれるため、手や器等により防ぐ必要があるもの
・1日の大半を食事に費やさなければならないもの
とされています。

3級相当程度となると、口からの食物の摂取のみでは十分な栄養の摂取が出来ずに
ゾンデ栄養の併用が必要、もしくは全粥・軟菜以外は摂取できない程度のものです。

障害手当金相当の程度では、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が
十分できないため、食事が制限される程度です。

食道・舌・口腔・咽頭等の異常等による障害では、摂取できる食物の内容により判断されます。


次回は、言語機能の障害についてです。



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