2012年9月21日金曜日

第48回 心疾患での障害

※ 心疾患の障害で、障害年金を請求する場合、心疾患は審査が厳しい
   そういった感を受けます。

心疾患の場合には、心電図,心エコー,胸部エックス線,CT,MRI 等々で
心臓の状況をみるわけですが、障害年金の場合には検査結果と
一般状態区分表を参考に、総合的に障害等級を決定します。

一般状態区分については、前のブログ記事をご参照下さい。

実際の認定の基準では、異常所見を一部例示してありますが、
正直、検査データを見てもほとんど分かりません。
分かるのは、左室駆率(EF)の数値が、50%以下か否か程度でしょう。

そのため、心疾患で障害年金を請求する場合には、
とにかく審査側に心臓の状態が分かるように可能な限り
検査データや異常所見を診断書に主治医に書いてもらったうえで
胸部エックス線や心電図以外に、何か資料になるようなものがあれば
それらも請求時に添付して、提出した方が無難です。

また、心疾患の場合の多くは本人が自覚症状を感じた頃には
かなり状態が悪化しているケースが多くて、発病時期が不明確で
血圧等の既往症との因果関係等も難しいのが現状です。

目安として、心臓にペースメーカー植え込みや人工弁装着の場合
少なくとも3級程度で、術後の経過によっては上位等級になる
可能性があります。

注意頂きたいのは、これらを初診日から1年6ヶ月という原則の
障害認定日以内の時期に行った場合には、
その手術を行った日を障害認定日とする例外があります。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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