代謝疾患には、糖代謝,脂質代謝,蛋白代謝,尿酸代謝等があるが
障害年金の請求で多いのが糖尿病であり、糖尿病の基準を
障害認定基準では定めている。
糖尿病の場合、網膜症や腎症等の合併が見られるが、その場合には
各々の障害の認定基準(眼の障害,腎疾患の障害等)で審査される。
具体的には、インスリン使用でもなお血糖のコントロールが出来ない場合
おおよそ、3級相当とされ、単なる痺れや感覚の異常は
障害年金上では認定の対象外とされている。
代謝疾患での請求では、合併症の有無や程度,治療・症状の経過や
様々な検査成績,日常生活状況等が考慮され、
相互的な審査が行われる。
以下、悪性新生物(ガン)や高血圧症,その他の疾患等
障害認定基準上の障害別基準は続くが、割愛して
次回からいよいよ、具体的な障害年金の請求についての話に入ります。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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