代謝疾患には、糖代謝,脂質代謝,蛋白代謝,尿酸代謝等があるが
障害年金の請求で多いのが糖尿病であり、糖尿病の基準を
障害認定基準では定めている。
糖尿病の場合、網膜症や腎症等の合併が見られるが、その場合には
各々の障害の認定基準(眼の障害,腎疾患の障害等)で審査される。
具体的には、インスリン使用でもなお血糖のコントロールが出来ない場合
おおよそ、3級相当とされ、単なる痺れや感覚の異常は
障害年金上では認定の対象外とされている。
代謝疾患での請求では、合併症の有無や程度,治療・症状の経過や
様々な検査成績,日常生活状況等が考慮され、
相互的な審査が行われる。
以下、悪性新生物(ガン)や高血圧症,その他の疾患等
障害認定基準上の障害別基準は続くが、割愛して
次回からいよいよ、具体的な障害年金の請求についての話に入ります。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
2012年9月27日木曜日
2012年9月26日水曜日
第51回 血液・造血器の障害
今回は血液・造血器の障害による障害年金の請求です。
まず、血液・造血器という種類は障害年金の請求時に用いる診断書の種類で
具体的には、再生不良性貧血,溶血性貧血,血小板減少性紫斑病,
凝固因子欠乏症,白血病,悪性リンパ腫,多発性骨髄腫 等をさします。
この種類での障害年金の審査で重要視されるのは、
当然ながら、血液検査での異常値になります。
また、輸血の頻度も重要で、診断書にいつからいつまでの期間中に
何回、計 どの位、輸血したのか? を記載する欄がありますので
確認下さい。
この種類の傷病での請求では検査結果とその推移についてチェックして下さい。
また、この種類の傷病の自覚症状の中には易疲労感(疲れやすい)や
動悸,息切れ,めまい,知覚の異常 等々があり、その主要なものは
診断書上の臨床所見の自覚症状欄に無・有・著の中から該当するものに
印をつけるようになっていますので、診断書の作成を依頼する際に
主治医に自覚症状については、正確に伝えることが必要です。
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まず、血液・造血器という種類は障害年金の請求時に用いる診断書の種類で
具体的には、再生不良性貧血,溶血性貧血,血小板減少性紫斑病,
凝固因子欠乏症,白血病,悪性リンパ腫,多発性骨髄腫 等をさします。
この種類での障害年金の審査で重要視されるのは、
当然ながら、血液検査での異常値になります。
また、輸血の頻度も重要で、診断書にいつからいつまでの期間中に
何回、計 どの位、輸血したのか? を記載する欄がありますので
確認下さい。
この種類の傷病での請求では検査結果とその推移についてチェックして下さい。
また、この種類の傷病の自覚症状の中には易疲労感(疲れやすい)や
動悸,息切れ,めまい,知覚の異常 等々があり、その主要なものは
診断書上の臨床所見の自覚症状欄に無・有・著の中から該当するものに
印をつけるようになっていますので、診断書の作成を依頼する際に
主治医に自覚症状については、正確に伝えることが必要です。
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2012年9月25日火曜日
第50回 肝疾患の障害
障害別に障害年金の障害程度の基準を見ていますが、
今回以降、肝疾患,代謝疾患等に続きますが
今回以降は概ね、次の通りになります。
大きな目安となるのが、
1級が、日常生活上のほとんどを自分で出来ずに常に他人の介助を要する程度
2級が、日常生活上で時々、他人の介助を要し、仕事が出来ないような程度
3級が、仕事は出来るけれども、何らかの制限が必要な程度
となります。これは全ての障害について共通の考え方です。
(なお、あくまで上記は目安なので、病気等によっては働いていても
2級に決定されることもあります。)
では、それらを具体的に言えば・・・という事ですが、
今回以降の障害については、検査結果、つまり臨床結果が重要になります。
但し、あくまで上記の大きな目安をもとに個々につき判断されますので
障害認定基準(国が作成した障害年金上の障害程度を審査する基準)では
検査成績での異常値や異常所見については一部を例示するという形に
とどめています。
肝疾患の場合と言うと、血液検査の結果について異常値を示し、
昏睡度や一般状態区分(日常生活での障害の程度の段階)をあげ
一部例示という形で、検査成績と一般状態区分の組み合わせが
何級相当とみなされるのか? までしか、定められていません。
そうなると障害年金を請求出来るものなのか? 請求してもダメなのか?
検査成績の数値だけでは、医師でなければ状態が分かりません。
つまり、ここで最初の大きな目安で請求側は考えなければならないのです。
また検査成績等については診断書記載以外のものでも参考になるものが
あれば、資料としてどんなものを障害年金の請求時に提出しても構いません。
そのため、主治医と相談されてどういう検査をすれば
ご自身の身体の状態がどの程度悪いのか? 的確に分かるのか?
を確認されたうえで、検査を行い、診断書を作成してもらう方がいいかと思います。
なお、慢性肝炎自体は原則として障害年金の対象とまではなりませんが
GOTやGPTが、長期間にわたって100以上の値を示して、
軽易な労働以外の労働に支障がある場合には、3級相当とされています。
では、何をもって軽易な労働と言うのか? については
またいずれ、書きたいと思います。
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今回以降、肝疾患,代謝疾患等に続きますが
今回以降は概ね、次の通りになります。
大きな目安となるのが、
1級が、日常生活上のほとんどを自分で出来ずに常に他人の介助を要する程度
2級が、日常生活上で時々、他人の介助を要し、仕事が出来ないような程度
3級が、仕事は出来るけれども、何らかの制限が必要な程度
となります。これは全ての障害について共通の考え方です。
(なお、あくまで上記は目安なので、病気等によっては働いていても
2級に決定されることもあります。)
では、それらを具体的に言えば・・・という事ですが、
今回以降の障害については、検査結果、つまり臨床結果が重要になります。
但し、あくまで上記の大きな目安をもとに個々につき判断されますので
障害認定基準(国が作成した障害年金上の障害程度を審査する基準)では
検査成績での異常値や異常所見については一部を例示するという形に
とどめています。
肝疾患の場合と言うと、血液検査の結果について異常値を示し、
昏睡度や一般状態区分(日常生活での障害の程度の段階)をあげ
一部例示という形で、検査成績と一般状態区分の組み合わせが
何級相当とみなされるのか? までしか、定められていません。
そうなると障害年金を請求出来るものなのか? 請求してもダメなのか?
検査成績の数値だけでは、医師でなければ状態が分かりません。
つまり、ここで最初の大きな目安で請求側は考えなければならないのです。
また検査成績等については診断書記載以外のものでも参考になるものが
あれば、資料としてどんなものを障害年金の請求時に提出しても構いません。
そのため、主治医と相談されてどういう検査をすれば
ご自身の身体の状態がどの程度悪いのか? 的確に分かるのか?
を確認されたうえで、検査を行い、診断書を作成してもらう方がいいかと思います。
なお、慢性肝炎自体は原則として障害年金の対象とまではなりませんが
GOTやGPTが、長期間にわたって100以上の値を示して、
軽易な労働以外の労働に支障がある場合には、3級相当とされています。
では、何をもって軽易な労働と言うのか? については
またいずれ、書きたいと思います。
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2012年9月24日月曜日
第49回 腎疾患の障害
腎疾患での障害年金の障害等級は、やはり大分類である次のように分けられる。
1級・・・日常生活のほとんどを自分では出来ない。
2級・・・日常生活に著しい制限がある。
3級・・・労働に制限がある。
腎疾患による、これら障害の程度は自覚症状,他覚所見,検査成績,一般状態,
治療や病状の経過,人工透析療法の実施状況,具体的日常生活状況等により
総合的に判断するとされている。
上記の自覚症状としては、悪寒,嘔吐,疼痛があり
他覚所見としては、尿や高血圧等の検査値の異常や浮腫等がある。
障害認定基準では、検査値の一部を例示し、また日常生活状況での
障害の程度を5つの一般状態区分(前の記事で既出)で表わしている
にとどまっている。
目安として、人工透析療法施行等の場合には最低2級とし
更に検査結果や症状によって、1級にする場合があるとしている。
加えて、人工透析療法を開始した場合にその日が
初診日より1年6ヶ月以内で、透析を開始した日から
3ヵ月経過日を障害程度をみる基準となる障害認定日とする
という例外が存在するために、少なくとも人工透析を行ったら
障害年金の請求を頭に入れておかなければならないことになる。
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1級・・・日常生活のほとんどを自分では出来ない。
2級・・・日常生活に著しい制限がある。
3級・・・労働に制限がある。
腎疾患による、これら障害の程度は自覚症状,他覚所見,検査成績,一般状態,
治療や病状の経過,人工透析療法の実施状況,具体的日常生活状況等により
総合的に判断するとされている。
上記の自覚症状としては、悪寒,嘔吐,疼痛があり
他覚所見としては、尿や高血圧等の検査値の異常や浮腫等がある。
障害認定基準では、検査値の一部を例示し、また日常生活状況での
障害の程度を5つの一般状態区分(前の記事で既出)で表わしている
にとどまっている。
目安として、人工透析療法施行等の場合には最低2級とし
更に検査結果や症状によって、1級にする場合があるとしている。
加えて、人工透析療法を開始した場合にその日が
初診日より1年6ヶ月以内で、透析を開始した日から
3ヵ月経過日を障害程度をみる基準となる障害認定日とする
という例外が存在するために、少なくとも人工透析を行ったら
障害年金の請求を頭に入れておかなければならないことになる。
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2012年9月21日金曜日
第48回 心疾患での障害
※ 心疾患の障害で、障害年金を請求する場合、心疾患は審査が厳しい
そういった感を受けます。
心疾患の場合には、心電図,心エコー,胸部エックス線,CT,MRI 等々で
心臓の状況をみるわけですが、障害年金の場合には検査結果と
一般状態区分表を参考に、総合的に障害等級を決定します。
一般状態区分については、前のブログ記事をご参照下さい。
実際の認定の基準では、異常所見を一部例示してありますが、
正直、検査データを見てもほとんど分かりません。
分かるのは、左室駆率(EF)の数値が、50%以下か否か程度でしょう。
そのため、心疾患で障害年金を請求する場合には、
とにかく審査側に心臓の状態が分かるように可能な限り
検査データや異常所見を診断書に主治医に書いてもらったうえで
胸部エックス線や心電図以外に、何か資料になるようなものがあれば
それらも請求時に添付して、提出した方が無難です。
また、心疾患の場合の多くは本人が自覚症状を感じた頃には
かなり状態が悪化しているケースが多くて、発病時期が不明確で
血圧等の既往症との因果関係等も難しいのが現状です。
目安として、心臓にペースメーカー植え込みや人工弁装着の場合
少なくとも3級程度で、術後の経過によっては上位等級になる
可能性があります。
注意頂きたいのは、これらを初診日から1年6ヶ月という原則の
障害認定日以内の時期に行った場合には、
その手術を行った日を障害認定日とする例外があります。
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そういった感を受けます。
心疾患の場合には、心電図,心エコー,胸部エックス線,CT,MRI 等々で
心臓の状況をみるわけですが、障害年金の場合には検査結果と
一般状態区分表を参考に、総合的に障害等級を決定します。
一般状態区分については、前のブログ記事をご参照下さい。
実際の認定の基準では、異常所見を一部例示してありますが、
正直、検査データを見てもほとんど分かりません。
分かるのは、左室駆率(EF)の数値が、50%以下か否か程度でしょう。
そのため、心疾患で障害年金を請求する場合には、
とにかく審査側に心臓の状態が分かるように可能な限り
検査データや異常所見を診断書に主治医に書いてもらったうえで
胸部エックス線や心電図以外に、何か資料になるようなものがあれば
それらも請求時に添付して、提出した方が無難です。
また、心疾患の場合の多くは本人が自覚症状を感じた頃には
かなり状態が悪化しているケースが多くて、発病時期が不明確で
血圧等の既往症との因果関係等も難しいのが現状です。
目安として、心臓にペースメーカー植え込みや人工弁装着の場合
少なくとも3級程度で、術後の経過によっては上位等級になる
可能性があります。
注意頂きたいのは、これらを初診日から1年6ヶ月という原則の
障害認定日以内の時期に行った場合には、
その手術を行った日を障害認定日とする例外があります。
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2012年9月19日水曜日
第47回 呼吸器疾患による障害
呼吸器疾患は、肺結核・じん肺・呼吸不全に大別されている。
これらの障害の場合の障害年金での障害等級の判定で、重要視されるのは
各種の検査結果、つまり異常所見である。
加えて、呼吸不全等では
一般状態区分という日常生活での状態が加味される。
これは、一般状態を5段階で示したもので
ア 無症状で社会活動ができ、制限なく、発病前と同等に生活できる。
イ 身体を使った仕事の制限はあるものの、軽い家事や事務的な仕事等はできる。
ウ 歩行・身の回りのことは出来るが、介助が時に必要で軽労働は出来ないが
日中半分以上は起き上がっている。
エ 身の回りのことはある程度出来るが、しばしば介助が必要で
日中半分以上は横になっており、自力では屋外への外出がほぼ出来ない。
オ 身の回りのことが出来ず、常に介助が必要で、終日横になっており
ベッド周辺に活用範囲が限定されている。
※ 表現は筆者が改変している。
上記の5段階の日常生活での状態は、一つにそのまま該当する状態というのは
正直、なかなかないかと思われるので、5つのうちにどれに近い状態であるか?
という視点で、どれか一つを選ぶべきである。
(主治医が診断書を作成する際に、印をつけられるので、適正か否か
請求者自ら、診断書のチェックをする必要がある。)
なお、実際に判断基準を具体的にまとめた障害認定基準では異常所見を
一部、例示するという形をとっているために、この基準に記されていない
異常所見であるから、判断の基準にはならないというわけではない。
そのため、特に内科系等の検査データで、身体の状態が分かるような
病気による障害の場合には、出来るだけ異常所見を診断書に記してもらった方がよい。
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これらの障害の場合の障害年金での障害等級の判定で、重要視されるのは
各種の検査結果、つまり異常所見である。
加えて、呼吸不全等では
一般状態区分という日常生活での状態が加味される。
これは、一般状態を5段階で示したもので
ア 無症状で社会活動ができ、制限なく、発病前と同等に生活できる。
イ 身体を使った仕事の制限はあるものの、軽い家事や事務的な仕事等はできる。
ウ 歩行・身の回りのことは出来るが、介助が時に必要で軽労働は出来ないが
日中半分以上は起き上がっている。
エ 身の回りのことはある程度出来るが、しばしば介助が必要で
日中半分以上は横になっており、自力では屋外への外出がほぼ出来ない。
オ 身の回りのことが出来ず、常に介助が必要で、終日横になっており
ベッド周辺に活用範囲が限定されている。
※ 表現は筆者が改変している。
上記の5段階の日常生活での状態は、一つにそのまま該当する状態というのは
正直、なかなかないかと思われるので、5つのうちにどれに近い状態であるか?
という視点で、どれか一つを選ぶべきである。
(主治医が診断書を作成する際に、印をつけられるので、適正か否か
請求者自ら、診断書のチェックをする必要がある。)
なお、実際に判断基準を具体的にまとめた障害認定基準では異常所見を
一部、例示するという形をとっているために、この基準に記されていない
異常所見であるから、判断の基準にはならないというわけではない。
そのため、特に内科系等の検査データで、身体の状態が分かるような
病気による障害の場合には、出来るだけ異常所見を診断書に記してもらった方がよい。
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2012年9月15日土曜日
第46回 精神の障害
※ 以下は目安であり、現時点の障害年金の審査基準です。
精神の障害は、大別すると4つに分けられている。
① 統合失調症・気分障害(うつ・そううつ病)
② 器質性精神障害
③ てんかん
④ 知的障害 となっている。
①についての審査では単に診断書によるもの、つまり診断書で表わされる時点
のみで判断することなく、発病から今日までの病状の経過が考慮される。
・・・と言うのも、症状に波があり良い場合と悪い場合があるからである。
そのため、特に申告書による今までの経過を適正・的確に書いていないと
審査の際に不利になる。
日常生活での様子やお仕事の様子を、あくまで書面審査なので
読み手である審査側に分かるよう、伝わるように書かなければならない。
特に仕事をしている,していた場合には、どのような仕事をやっていて
仕事への影響等も記入し、仕事を既に辞められている場合には
それが退職なのか、解雇なのか、自己都合退職なのか
その理由についても、出来れば相手に伝えたい点である。
どうしても申立書は請求者自らが作成するものなので、主観的になりがちなので
客観的に、どこが,どう,どの程度なのか? 症状が伝わるように書いて欲しい。
②については、先天的な異常や交通事故等での頭部の外傷等により
脳内に異常を生じたことによる精神障害である。
具体的には、アルツハイマーや高次脳障害等と言った傷病名になる。
請求に際に気をつけたい箇所は、①の通りである。
③てんかんについては、その発作の程度の頻度が問われる。
④知的障害について、気をつけたいのは単にIQのみで判断されるわけではないので
きちんと日常生活場面で、こういうことは出来る,分かる、こういうことは出来ない
といった、本人の生活レベルを審査側に伝える必要がある。
なお、精神的な障害の場合には、今まで見てきた他の障害のように
具体的な障害等級についての定めはされていない。
非常に抽象的であり、曖昧さが残る基準にとどまっている。
それは精神的疾患の場合には、今の医学では客観的な所見・検査が
確立されていないためである。そのために、他の障害よりも申立書が重要となる。
ただ、うつ病で請求して、症状の羅列のような申立書では相手に伝わらない。
そのため、申立書を自分で作成したのであれば、第三者に一度読んでもらい
どういう生活を過ごしているのか? 今までの経過はどうなのか?
仕事をしていないのであれば、何故? 仕事が出来ないのか?
こういった点が、読み手に伝わるのかどうか? 是非、確認して頂きたい。
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精神の障害は、大別すると4つに分けられている。
① 統合失調症・気分障害(うつ・そううつ病)
② 器質性精神障害
③ てんかん
④ 知的障害 となっている。
①についての審査では単に診断書によるもの、つまり診断書で表わされる時点
のみで判断することなく、発病から今日までの病状の経過が考慮される。
・・・と言うのも、症状に波があり良い場合と悪い場合があるからである。
そのため、特に申告書による今までの経過を適正・的確に書いていないと
審査の際に不利になる。
日常生活での様子やお仕事の様子を、あくまで書面審査なので
読み手である審査側に分かるよう、伝わるように書かなければならない。
特に仕事をしている,していた場合には、どのような仕事をやっていて
仕事への影響等も記入し、仕事を既に辞められている場合には
それが退職なのか、解雇なのか、自己都合退職なのか
その理由についても、出来れば相手に伝えたい点である。
どうしても申立書は請求者自らが作成するものなので、主観的になりがちなので
客観的に、どこが,どう,どの程度なのか? 症状が伝わるように書いて欲しい。
②については、先天的な異常や交通事故等での頭部の外傷等により
脳内に異常を生じたことによる精神障害である。
具体的には、アルツハイマーや高次脳障害等と言った傷病名になる。
請求に際に気をつけたい箇所は、①の通りである。
③てんかんについては、その発作の程度の頻度が問われる。
④知的障害について、気をつけたいのは単にIQのみで判断されるわけではないので
きちんと日常生活場面で、こういうことは出来る,分かる、こういうことは出来ない
といった、本人の生活レベルを審査側に伝える必要がある。
なお、精神的な障害の場合には、今まで見てきた他の障害のように
具体的な障害等級についての定めはされていない。
非常に抽象的であり、曖昧さが残る基準にとどまっている。
それは精神的疾患の場合には、今の医学では客観的な所見・検査が
確立されていないためである。そのために、他の障害よりも申立書が重要となる。
ただ、うつ病で請求して、症状の羅列のような申立書では相手に伝わらない。
そのため、申立書を自分で作成したのであれば、第三者に一度読んでもらい
どういう生活を過ごしているのか? 今までの経過はどうなのか?
仕事をしていないのであれば、何故? 仕事が出来ないのか?
こういった点が、読み手に伝わるのかどうか? 是非、確認して頂きたい。
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