2012年11月1日木曜日

第72回 請求事由確認書について

障害年金の請求をする際に、さかのぼって請求する
いわゆる、遡求請求の場合には診断書を2通
原則、初診日から1年6ヶ月時点のものと現在のものを
窓口にその他、請求に必要な書類とともに提出します。


その時に、障害給付請求事由確認書を提出するように言われます。
この書類は、初診日から1年6ヶ月時点での状態が障害等級に該当しない場合に
現在の状態で、事後に症状が悪化したという事後重症の請求をしますという確認書です。


これは初診日から1年6ヶ月時点で通らなかったら、同時に事後重症の請求を行なうという
確認書であって、これを提出することによって、審査が不利になる事はありませんし
初診日から1年6ヶ月時点で認められないという決定が出たとしても、
それに対する不服の申立てができますので、安心して提出して下さい。




熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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