今回は障害年金の請求法とそれに応じた診断書の必要枚数等です。
まず、原則初診日から1年6ヶ月時点での請求を行なう障害認定日請求と
呼ばれる請求では、障害認定日以降3ヵ月以内の状態を記した診断書のみで
支給が決まれば、障害認定日のある月の翌月分からの支給となります。
次に障害認定日から1年以上経過した場合には、上記の障害認定日以降
3ヵ月以内の診断書と請求(窓口提出)時点から3ヵ月以前の診断書の
2通が必要で、支給が決まれば障害認定日のある月の翌月分からの支給、
但し、過去5年間までしか時効の関係で遡れないので、最大5年前時点からの
支給ということになります。この場合、障害認定日以降3ヵ月以内の診断書が
カルテが廃棄されてない等で作成出来ない場合には、次の事後重症での
請求をせざろう得なくなります。
そして事後重症と呼ばれる、障害認定日時点で障害状態が障害等級に
該当しない程度に軽かった場合、(実際には障害認定日時点の診断書が
提出出来ないような場合も含まれます。)請求時点から3ヵ月以前の診断書
1通が必要で、支給が決まれば請求した日のある月の翌月分から支給されます。
最後に、はじめて2級での請求、という少し珍しいパターンの請求では、
前の障害と後の障害、各々請求時点から3ヵ月以前の診断書、つまり2通
必要になり、支給が決まれば請求した日のある月の翌月分からの支給です。
診断書には健康保険の適用がありませんので、5千円から2万円と
各医療機関の定めによって違いますが、書類作成にこういうお金を使うと
やっぱり勿体ないので、障害年金の請求する場合にはどの請求パターンで
自分が障害年金を請求するのか? どの請求ならば出来るのか?
等々についても検討しなければなりません。
個人的には、遡って障害年金をもらうには様々な条件を満たしておく必要があり
遡っての請求をする場合には、よく検討をしてもらいたいと思います。
可能性が皆無にかかわらず、遡求請求を行なうと必要ない手間や出費がかかり
請求される方の負担が増すからなのですが、請求する際に不明な点等が
ありましたら、我々社会保険労務士や年金事務所にご相談下さい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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