まず、目の障害を見ます。
実は障害認定の基準は、近年見直しが多くなされています。
医学の進歩と実際の請求の実情に合わせて
場合によっては、見直しが必要になるからです。
ですから、あくまで以下は現時点の基準です。
まず、眼の障害は視力・視野・調節機能・輻輳(両眼が同時に内側を向くような
眼の動き等)機能障害・欠損障害に分けられています。
以下の視力は矯正後の視力をいい、両眼の視力の和とは
各々の測定値を合算したものをさします。
両眼の視力の和が、0.04以下のものは1級相当です。
両眼の視力の和が、0.05以上0.08以下のものは2級相当です。
両眼の視力が、0.1以下のものは3級相当です。
両眼の視野が、5度以内のものは2級相当です。
以上は、あくまで例示であってその他に眼の障害があれば
それも加味されて、判断されます。
眼の障害の場合には、3級には該当しない程度の場合に
障害手当金という一時金が支給される場合があるので要注意です。
また、眼の病気で請求が難しい病気に網膜色素変性症があります。
先天性の病気ですが、若い頃には視力が少し落ちて眼鏡をかける程度で
中年以降に発症し、症状が出るのが一般的です。
この場合、いつの時点を初診日にするのか? が
障害年金の請求で難しい点です。
先天性だから20歳前の障害基礎年金単独での請求と年金事務所で
言われることがあるかもしれませんが、自覚症状や病状が確認されず
普通に勤めていたり、日常生活を送られている場合には
障害厚生年金の時期を初診日と主張することで、2階部分の年金がもらえ
得することがありますので、請求の際には注意が必要です。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
2012年8月30日木曜日
2012年8月29日水曜日
第36回 障害認定基準とは・・・
障害年金での障害等級は、1級から3級まであります。
障害基礎年金は1級と2級だけしか設定されていないことは
既に書いた通りです。
そして1級・2級・3級とは、どのような状態であるのか?
大まかな目安、とらえ方も前に書きました。
しかし、これだけでは実際に様々なケガ・病気に起因する障害を判断し
障害等級の軟球に該当するのか、という場合にあまりに漠然としているので
審査する現場も困るし、何より審査先により決定結果にばらつきが
生じる恐れが出てきます。
そのため、国が実際に審査する際の判断基準を決めているのが
障害認定基準というものです。
障害基礎年金・障害厚生年金では、国から委託を受けて日本年金機構が,
障害共済年金の場合、各共済(連合会)が、障害状態の審査をします。
各審査機関で審査の際に用いられている判断基準なのです。
これを見ていきますが、社労士の方で障害年金の請求代行をされている方の
ホームページに、ほぼ全部を掲載している方がいますが
全てを知る必要はありません。障害の種類によっては混乱するかもしれません。
また、全ての障害について定めてあるわけでもありませんし、
この判断基準自体、障害の種類によっては曖昧さを残さざろう得ないような
種類もあるため、曖昧な部分も実際にはあります。
判断基準自体に曖昧な部分が残っているために、我々社労士が請求代行を
行う場合でも、「おそらく、〇級程度だろう」程度の話しか出来ませんし、
年金事務所等の窓口での相談でも、決して〇級に該当するような話はされません。
曖昧さが残り、実際には請求して結果が出なければ分からないという面が
障害年金の請求ではあることをご理解の上、
次回以降、その判断基準をご覧下さい。
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障害基礎年金は1級と2級だけしか設定されていないことは
既に書いた通りです。
そして1級・2級・3級とは、どのような状態であるのか?
大まかな目安、とらえ方も前に書きました。
しかし、これだけでは実際に様々なケガ・病気に起因する障害を判断し
障害等級の軟球に該当するのか、という場合にあまりに漠然としているので
審査する現場も困るし、何より審査先により決定結果にばらつきが
生じる恐れが出てきます。
そのため、国が実際に審査する際の判断基準を決めているのが
障害認定基準というものです。
障害基礎年金・障害厚生年金では、国から委託を受けて日本年金機構が,
障害共済年金の場合、各共済(連合会)が、障害状態の審査をします。
各審査機関で審査の際に用いられている判断基準なのです。
これを見ていきますが、社労士の方で障害年金の請求代行をされている方の
ホームページに、ほぼ全部を掲載している方がいますが
全てを知る必要はありません。障害の種類によっては混乱するかもしれません。
また、全ての障害について定めてあるわけでもありませんし、
この判断基準自体、障害の種類によっては曖昧さを残さざろう得ないような
種類もあるため、曖昧な部分も実際にはあります。
判断基準自体に曖昧な部分が残っているために、我々社労士が請求代行を
行う場合でも、「おそらく、〇級程度だろう」程度の話しか出来ませんし、
年金事務所等の窓口での相談でも、決して〇級に該当するような話はされません。
曖昧さが残り、実際には請求して結果が出なければ分からないという面が
障害年金の請求ではあることをご理解の上、
次回以降、その判断基準をご覧下さい。
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2012年8月27日月曜日
第35回 障害別障害等級を見る前に・・・
障害別の障害等級を今から見ていきますが
その前に、誤解なきよう説明をしておきます。
障害年金は、障害状態について日常生活や就労上支障がある場合に
支給される、いわば生活保障です。
この障害状態とは、病気・ケガの種類・原因を問いませんので、
先天性でも、交通事故・労災の後遺症でも、病気やケガの状態が
前のブログの記事に書いたような状態であれば、支給されるものです。
但し、前に書いた1級から3級までの障害状態とは、あくまで目安であり
実際には障害別に障害年金の判断基準が定まっています。
・・・とは言え、病気・ケガの全てについて、判断基準を定めることは
不可能ですので、障害別の定めてある判断基準もあくまで目安であり
それに該当しない場合には、その方の障害状態に近い判断基準を用います。
それでも、中には非常に珍しい病気,一般的にはなじみのないような病気では
うまく、その病気を判断する基準が他の病気のものが利用出来ずに
最終的に、前に書いた1級から3級までの障害状態の大きな目安で
考えた場合には、果たして何級に該当するのか?
という判断になってきます。
ですから、次回から障害別の障害年金の判断基準を見ていきますが
それはあくまで例示であり、それが全ての判断基準ではなく
ケース・バイ・ケースで判断される場合も当然ありうるという点を
ご理解頂きたいと思います。
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その前に、誤解なきよう説明をしておきます。
障害年金は、障害状態について日常生活や就労上支障がある場合に
支給される、いわば生活保障です。
この障害状態とは、病気・ケガの種類・原因を問いませんので、
先天性でも、交通事故・労災の後遺症でも、病気やケガの状態が
前のブログの記事に書いたような状態であれば、支給されるものです。
但し、前に書いた1級から3級までの障害状態とは、あくまで目安であり
実際には障害別に障害年金の判断基準が定まっています。
・・・とは言え、病気・ケガの全てについて、判断基準を定めることは
不可能ですので、障害別の定めてある判断基準もあくまで目安であり
それに該当しない場合には、その方の障害状態に近い判断基準を用います。
それでも、中には非常に珍しい病気,一般的にはなじみのないような病気では
うまく、その病気を判断する基準が他の病気のものが利用出来ずに
最終的に、前に書いた1級から3級までの障害状態の大きな目安で
考えた場合には、果たして何級に該当するのか?
という判断になってきます。
ですから、次回から障害別の障害年金の判断基準を見ていきますが
それはあくまで例示であり、それが全ての判断基準ではなく
ケース・バイ・ケースで判断される場合も当然ありうるという点を
ご理解頂きたいと思います。
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2012年8月22日水曜日
第34回 障害等級とは・・・
前回の障害状態の要件を少し詳しく見てみます。
障害年金を受けるには、障害年金で定める障害等級に
心身の状態が該当しなければなりません。
この障害等級は、労災や身体障害者手帳等の障害等級とは全く違って
障害年金独自のものであり、手帳類の所持が条件ではありませんので
手帳をもらえる状態であっても、先に手帳の申請をして交付を受けてから
障害年金の請求をしなければならない、ということはありません。
障害等級は、障害年金では1級から3級まであります。
手帳や労災の障害等級が多いのに比べて、等級が少ないのが分かります。
障害基礎年金には、1級と2級しかありませんが
障害厚生年金や障害共済年金には、1級から3級まであります。
(念のため、両者の1級と2級は同じ障害状態です。)
そのため、心身の状態が非常に悪い場合には障害基礎年金でも
障害厚生年金や障害共済年金でも障害年金がもらえますが
障害状態が比較的軽く、3級に該当するような場合には
障害厚生年金・障害共済年金はもらえますが、3級という等級の設定がない
障害基礎年金は、もらえないということになります。
では、具体的に1級・2級・3級とは、どういう状態なのか?
という点が気になるところだと思います。
障害の状態別に実は細かく決まっているのですが
まず概要です。最初から細部を見てみると1級から3級までの
大きな区分が分かりませんので、分かり難くなります。
1級とは、自分の身の回りのことがほとんど出来ない状態で、いつも、誰かの介助が必要な状態。
2級とは、自分の身の回りのことは少し出来るのだが、誰かの介助を必要として、お仕事が出来ない状態。
3級とは、仕事は出来るけれども労働時間を短くしたり、出来るお仕事の内容が限定されるような状態。
と、上記が1級~3級の大まかな考え方です。
但し、あくまで大まかなとらえ方なので、障害の種類や
その方の生活状況やお仕事の内容によっては、
お仕事をしていても、2級に該当するような場合もあります。
次回以降、障害別の障害等級を見ていきます。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
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障害年金を受けるには、障害年金で定める障害等級に
心身の状態が該当しなければなりません。
この障害等級は、労災や身体障害者手帳等の障害等級とは全く違って
障害年金独自のものであり、手帳類の所持が条件ではありませんので
手帳をもらえる状態であっても、先に手帳の申請をして交付を受けてから
障害年金の請求をしなければならない、ということはありません。
障害等級は、障害年金では1級から3級まであります。
手帳や労災の障害等級が多いのに比べて、等級が少ないのが分かります。
障害基礎年金には、1級と2級しかありませんが
障害厚生年金や障害共済年金には、1級から3級まであります。
(念のため、両者の1級と2級は同じ障害状態です。)
そのため、心身の状態が非常に悪い場合には障害基礎年金でも
障害厚生年金や障害共済年金でも障害年金がもらえますが
障害状態が比較的軽く、3級に該当するような場合には
障害厚生年金・障害共済年金はもらえますが、3級という等級の設定がない
障害基礎年金は、もらえないということになります。
では、具体的に1級・2級・3級とは、どういう状態なのか?
という点が気になるところだと思います。
障害の状態別に実は細かく決まっているのですが
まず概要です。最初から細部を見てみると1級から3級までの
大きな区分が分かりませんので、分かり難くなります。
1級とは、自分の身の回りのことがほとんど出来ない状態で、いつも、誰かの介助が必要な状態。
2級とは、自分の身の回りのことは少し出来るのだが、誰かの介助を必要として、お仕事が出来ない状態。
3級とは、仕事は出来るけれども労働時間を短くしたり、出来るお仕事の内容が限定されるような状態。
と、上記が1級~3級の大まかな考え方です。
但し、あくまで大まかなとらえ方なので、障害の種類や
その方の生活状況やお仕事の内容によっては、
お仕事をしていても、2級に該当するような場合もあります。
次回以降、障害別の障害等級を見ていきます。
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2012年8月21日火曜日
第33回 障害要件とは・・・
今回は、障害要件についてです。
当然のことながら、障害年金は心身の状態が障害状態の場合に初めて支給されます。
ところが、この障害状態というのが分かり難いわけです。
年金制度への加入の要件,年金保険料の納付要件のこの2つについては
年金事務所や市区町村役場でも、初診日さえ確定させれば確認出来て
問題なしと言われれば、何ら問題はありません。
しかし、この障害要件を満たしているのかどうか、については
年金事務所の窓口受付の方も、明確なことは言われません。
次回以降、お話するのですが、非常に曖昧な箇所があるからです。
今回は、概略の説明だけしますが、そもそも障害とは何か?と言いますと、
日常生活での支障,お仕事をする上での支障を言います。
障害と言いますと、多くの方が肢体の障害、車椅子や寝たきり状態を
イメージされますが、生活や仕事での支障ですので、
心の病気で大きな問題がある場合も、該当することになります。
今ではネット等の情報で、かなり浸透はしてきましたが
うつ病や統合失調症等の心の病気でも十分、障害年金の請求が出来ます。
心の病気は、程度も様々で症状も様々で日常生活で大きな支障をきたす
原因になっています。
今回は、まず障害とは生活や仕事での支障であって、
必ずしも身体的な障害のみに限らず、心の病も含まれることを
ご理解下さい。 少しずつ、障害状態について見ていきましょう。
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当然のことながら、障害年金は心身の状態が障害状態の場合に初めて支給されます。
ところが、この障害状態というのが分かり難いわけです。
年金制度への加入の要件,年金保険料の納付要件のこの2つについては
年金事務所や市区町村役場でも、初診日さえ確定させれば確認出来て
問題なしと言われれば、何ら問題はありません。
しかし、この障害要件を満たしているのかどうか、については
年金事務所の窓口受付の方も、明確なことは言われません。
次回以降、お話するのですが、非常に曖昧な箇所があるからです。
今回は、概略の説明だけしますが、そもそも障害とは何か?と言いますと、
日常生活での支障,お仕事をする上での支障を言います。
障害と言いますと、多くの方が肢体の障害、車椅子や寝たきり状態を
イメージされますが、生活や仕事での支障ですので、
心の病気で大きな問題がある場合も、該当することになります。
今ではネット等の情報で、かなり浸透はしてきましたが
うつ病や統合失調症等の心の病気でも十分、障害年金の請求が出来ます。
心の病気は、程度も様々で症状も様々で日常生活で大きな支障をきたす
原因になっています。
今回は、まず障害とは生活や仕事での支障であって、
必ずしも身体的な障害のみに限らず、心の病も含まれることを
ご理解下さい。 少しずつ、障害状態について見ていきましょう。
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2012年8月20日月曜日
第32回 障害状態を審査(判断)する日
前に、障害認定日請求と事後重症請求と請求方法にも
種類があることをお話しました。
障害認定日は、原則初診日から1年6ヶ月経過時点であり
その時点で、心身の状態が障害年金で定める障害等級に
該当しない程度だったり、その時点の証明が出来なければ
現在の心身の状態で障害等級に該当するか否か、
該当する場合には、何級なのか?を判断(審査)してもらいます。
そのため、初診日から1年6ヶ月時点で請求すれば
提出する診断書は1通で構いません。
しかし、数年後に請求する場合で上記の1年6ヶ月経過時点の
診断書が提出出来れば、その時の診断書と今の診断書と
2通、診断書が必要になります。
1年6ヶ月時点で認められると、最大で5年分はさかのぼって
障害年金がもらえるということになります。
一方で、ちょうど医療機関を受診していなかったような場合には
その時点の診断書が提出出来ませんので、
結果的に現在の診断書で判断してもらうことになり、
さかのぼって、まとめてもらうことは出来なくなります。
なお、初診日から1年6ヶ月経過時点とは
1年6ヶ月の日以後、3ヵ月以内の身体の状態を書いたものであり
診断書上の現症日に、その日付が書かれなくてはいけません。
また、現在の診断書とは年金事務所へ提出する時点から
3ヵ月以内に書かれた診断書となっています。
更に・・・・ 障害認定日後から1年以内に障害年金を請求する場合
障害認定日時点の診断書1通で足ります。
このあたりも、よく整理しなくてはいけない所です。
年金事務所等に障害年金の相談に行かれる際には
必ず、今までの経過をお話して、いつの時点の診断書が
何通必要であるのか? をご確認下さい。
診断書一つとっても、このように人によって
或いは、そのケースによって、いつの時点か? 何枚必要か?
異なりますので、注意が必要です。
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種類があることをお話しました。
障害認定日は、原則初診日から1年6ヶ月経過時点であり
その時点で、心身の状態が障害年金で定める障害等級に
該当しない程度だったり、その時点の証明が出来なければ
現在の心身の状態で障害等級に該当するか否か、
該当する場合には、何級なのか?を判断(審査)してもらいます。
そのため、初診日から1年6ヶ月時点で請求すれば
提出する診断書は1通で構いません。
しかし、数年後に請求する場合で上記の1年6ヶ月経過時点の
診断書が提出出来れば、その時の診断書と今の診断書と
2通、診断書が必要になります。
1年6ヶ月時点で認められると、最大で5年分はさかのぼって
障害年金がもらえるということになります。
一方で、ちょうど医療機関を受診していなかったような場合には
その時点の診断書が提出出来ませんので、
結果的に現在の診断書で判断してもらうことになり、
さかのぼって、まとめてもらうことは出来なくなります。
なお、初診日から1年6ヶ月経過時点とは
1年6ヶ月の日以後、3ヵ月以内の身体の状態を書いたものであり
診断書上の現症日に、その日付が書かれなくてはいけません。
また、現在の診断書とは年金事務所へ提出する時点から
3ヵ月以内に書かれた診断書となっています。
更に・・・・ 障害認定日後から1年以内に障害年金を請求する場合
障害認定日時点の診断書1通で足ります。
このあたりも、よく整理しなくてはいけない所です。
年金事務所等に障害年金の相談に行かれる際には
必ず、今までの経過をお話して、いつの時点の診断書が
何通必要であるのか? をご確認下さい。
診断書一つとっても、このように人によって
或いは、そのケースによって、いつの時点か? 何枚必要か?
異なりますので、注意が必要です。
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2012年8月17日金曜日
第31回 保険料納付要件とは?
今回は、年金の保険料の納付要件とは? という話です。
前からの記事をお読みになると、年金というのは保険制度である
と分かって頂いているかと思います。
しかし、民間の保険と違うのは国がやっている、国民が一定年齢の場合
必ず入らなければならない保険制度であるという点です。
ですから、年金の保険料の本来は納めるべきですが、何らかの事情で
納められないような場合がありますよね。
そういった場合に、ではどれだけ納めていれば障害年金という
いわば、保険を受け取ることが出来るのか?を定めておかなくては
混乱が生じますので、この保険料納付要件というものが決まっています。
現在の法律での話ですけど、実は次の2つのいずれかを満たせば
年金の保険料の条件は満たしています、との扱いをされます。
① 初診日の前日において
初診日の前々月までの年金の被保険者期間内で
保険料を納めた期間と免除された期間が、3分の2以上あること
② 初診日の前日において
初診日の前々月までの年金の被保険者期間1年間で
未納期間が全くないこと
この②の場合は、特別な扱いで現在用いられているもので
本来は①の条件を満たすというのが、条件。
「初診日の前日」という言葉があるように、初診日というのは
年金の保険料の納付状況を見る基準日にもなるわけです。
これ、何故? 初診日の前日か? って思うでしょう。
簡単に言えば、事後的に保険請求が出来ないようにしてあるの。
初診日において、と決めてしまえば、極端な話ですが
事故やケガで医療機関にかかった、その初診日に今まで払っていなかった
年金保険料を納めれば、いともやすやすと保険料納付要件を
クリアーすることになりますよね。
そうすると、どうでしょう? 民間の保険会社でも今まで保険には
加入していない、或いは保険料を納めていないのに
ケガしただの、交通事故にあっただので、支払い対象の事故があって
契約・加入・保険料の支払いをして、保険をもらえるならば
こんないいことはないけど、こんなことしていたらそもそも
保険制度自体、成り立たないというのは誰でも分かります。
そういうことなんです。
次に、「前々月まで」という表現なんですが、年金の保険料の納付期限は
翌月の末日となっているのです。それで初診日を基準に保険料の納付の
状況を確認するとすれば、「前月まで」でみてしまうとまだ保険料の納付
期限が過ぎていないので、結果的に納付状況を見れないということに
なってしまいます。そこで、「前々月まで」で区切ってチェックするのです。
それから、今は特例で②を満たせば、例え①を満たさなくても
問題なし! という扱いをされるので、②だけ見た方が早いんだけども
単に、②を見るときに、初診日の前々月までの1年間にどこかに
勤務していたので、何ら問題なし! と思い込んではダメです。
全ての事業所が、厚生年金の加入の対象ではありませんし、
今のように、法人の事業所が厚生年金に加入しなければならないのは
決して、昔からではなくて、従業員何人以上を対象とする
といった人数での事業所規模の加入条件が法律の改正によって
段々無くなってきたので、今厚生年金に入っている事業所なので
最初から、厚生年金に加入していた、とは限らないわけです。
このへんがこれまた、難しい点ですね。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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前からの記事をお読みになると、年金というのは保険制度である
と分かって頂いているかと思います。
しかし、民間の保険と違うのは国がやっている、国民が一定年齢の場合
必ず入らなければならない保険制度であるという点です。
ですから、年金の保険料の本来は納めるべきですが、何らかの事情で
納められないような場合がありますよね。
そういった場合に、ではどれだけ納めていれば障害年金という
いわば、保険を受け取ることが出来るのか?を定めておかなくては
混乱が生じますので、この保険料納付要件というものが決まっています。
現在の法律での話ですけど、実は次の2つのいずれかを満たせば
年金の保険料の条件は満たしています、との扱いをされます。
① 初診日の前日において
初診日の前々月までの年金の被保険者期間内で
保険料を納めた期間と免除された期間が、3分の2以上あること
② 初診日の前日において
初診日の前々月までの年金の被保険者期間1年間で
未納期間が全くないこと
この②の場合は、特別な扱いで現在用いられているもので
本来は①の条件を満たすというのが、条件。
「初診日の前日」という言葉があるように、初診日というのは
年金の保険料の納付状況を見る基準日にもなるわけです。
これ、何故? 初診日の前日か? って思うでしょう。
簡単に言えば、事後的に保険請求が出来ないようにしてあるの。
初診日において、と決めてしまえば、極端な話ですが
事故やケガで医療機関にかかった、その初診日に今まで払っていなかった
年金保険料を納めれば、いともやすやすと保険料納付要件を
クリアーすることになりますよね。
そうすると、どうでしょう? 民間の保険会社でも今まで保険には
加入していない、或いは保険料を納めていないのに
ケガしただの、交通事故にあっただので、支払い対象の事故があって
契約・加入・保険料の支払いをして、保険をもらえるならば
こんないいことはないけど、こんなことしていたらそもそも
保険制度自体、成り立たないというのは誰でも分かります。
そういうことなんです。
次に、「前々月まで」という表現なんですが、年金の保険料の納付期限は
翌月の末日となっているのです。それで初診日を基準に保険料の納付の
状況を確認するとすれば、「前月まで」でみてしまうとまだ保険料の納付
期限が過ぎていないので、結果的に納付状況を見れないということに
なってしまいます。そこで、「前々月まで」で区切ってチェックするのです。
それから、今は特例で②を満たせば、例え①を満たさなくても
問題なし! という扱いをされるので、②だけ見た方が早いんだけども
単に、②を見るときに、初診日の前々月までの1年間にどこかに
勤務していたので、何ら問題なし! と思い込んではダメです。
全ての事業所が、厚生年金の加入の対象ではありませんし、
今のように、法人の事業所が厚生年金に加入しなければならないのは
決して、昔からではなくて、従業員何人以上を対象とする
といった人数での事業所規模の加入条件が法律の改正によって
段々無くなってきたので、今厚生年金に入っている事業所なので
最初から、厚生年金に加入していた、とは限らないわけです。
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