※ 以下はあくまで障害等級を判定する基準であり、目安です。
また、このブログを書いている時点のものです。
今回は、前回の上肢に続き、下肢についてである。
下肢の障害の場合、機能障害・欠損障害・変形障害・短縮障害に区分される。
1級相当の障害程度とは、両下肢の機能に著しい障害を有するものとされるが、
具体的には松葉杖,下肢装具等の補助具を使用しない状態では日常生活動作である
立ち上がり,歩行,片足立ち,階段の昇降等が全く出来ない状態とされている。
また、その他両下肢を足関節以上で欠くものも1級相当である。
2級相当の障害程度とは、両下肢の全ての指を欠くものや一下肢の3大関節中の
2関節以上が全く使えないような状態,一下肢を足関節以上で欠くものとされている。
3級・障害手当金相当の障害の程度については、割愛させて頂くが、
前回の上肢と同じく、診断書の裏面中段の日常生活動作がどの程度
出来るのか? という点が重要なポイントである。
また、人工骨頂や人工関節の挿入置換について
その時期が初診日より1年6ヶ月以内にある場合に限り、
挿入置換日とされる点に注意しなければ、障害年金をもらう際に損をすることになる。
なお、上肢と下肢、共に障害状態である場合には
総合的に判断されることになっている。
次回は、体幹・脊柱の機能障害,肢体の機能障害を見て
その次の精神の障害について見る予定である。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
2012年9月10日月曜日
2012年9月9日日曜日
第43回 腕の障害
※ 以下は、あくまで障害等級の目安であり、現時点のものです。
また、障害年金で請求する障害では、その原因は問われませんので
交通事故や労働災害の後遺症,病気や先天性のものでも請求できます。
前に書いたことですが、念のために・・・
まず、腕のことを上肢と言います。つまり、以下は上肢の障害の基準です。
1級の場合、両方の上肢が全く使えない,全ての指が使えない,
全ての指がない、といった程度の障害程度とされています。
2級の場合、上記の1級の説明文の「両方の」の部分を「片方の」と読み替えて下さい。
また、両上肢の親指と人差し指、又は中指がなかったり、機能しないような場合も
2級相当程度とされています。
以下、3級,障害手当金の相当程度の障害の状態が細かく決められていますが、
結論を言えば、上記のような目安のどの程度に該当するか否かで
障害等級が決定されます。
その際に、参考とされるのが診断書の裏面中段にある
日常生活での動作の障害程度欄です。(もちろん、この欄のみで判断されません。)
また3級・障害手当金相当程度の障害程度では、関節についての障害程度や
指の機能等が見られます。つまり、関節や指の機能がどうなのか?です。
元々、これらの障害等級の判断では、機能障害・欠損障害・変形障害等に
大別され、各々の観点から障害程度を判定することになっています。
次回は、下肢の障害についてです。
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また、障害年金で請求する障害では、その原因は問われませんので
交通事故や労働災害の後遺症,病気や先天性のものでも請求できます。
前に書いたことですが、念のために・・・
まず、腕のことを上肢と言います。つまり、以下は上肢の障害の基準です。
1級の場合、両方の上肢が全く使えない,全ての指が使えない,
全ての指がない、といった程度の障害程度とされています。
2級の場合、上記の1級の説明文の「両方の」の部分を「片方の」と読み替えて下さい。
また、両上肢の親指と人差し指、又は中指がなかったり、機能しないような場合も
2級相当程度とされています。
以下、3級,障害手当金の相当程度の障害の状態が細かく決められていますが、
結論を言えば、上記のような目安のどの程度に該当するか否かで
障害等級が決定されます。
その際に、参考とされるのが診断書の裏面中段にある
日常生活での動作の障害程度欄です。(もちろん、この欄のみで判断されません。)
また3級・障害手当金相当程度の障害程度では、関節についての障害程度や
指の機能等が見られます。つまり、関節や指の機能がどうなのか?です。
元々、これらの障害等級の判断では、機能障害・欠損障害・変形障害等に
大別され、各々の観点から障害程度を判定することになっています。
次回は、下肢の障害についてです。
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2012年9月7日金曜日
第42回 言語機能の障害
※ 障害等級はあくまで目安で、現時点のものです。
今回は音声・言語機能の障害です。つまり、うまく話せないという障害での基準です。
まず、この障害は歯・アゴ・口腔(舌・唇等)・ノド・気管等発声器官の障害によるもののみ
ではなくて、脳性(失語症等)や耳性疾患等によるものも含まれます。
2級相当の障害とは、音声・言語の喪失、もしくはそれらの機能障害があるために
自分の思っていることを身振りや字を書いて伝えなくてはいけないような程度
もしくは、以下の4種の語音のうち、3種以上が発音出来ないか、極めて不明瞭で
通常の会話を誰も理解できない程度とされています。
4種の語音とは、
口唇音(マ行音・パ行音・バ行音等),歯音・歯茎音(サ行音・タ行音・ラ行音等)
歯茎硬口蓋音(シャ・チャ・ジャ等)・軟口蓋音(カ行音・ガ行音等)
3級相当の障害とは、上記の4種の語音のうち、2種が発声出来ない、
もしくはきわめて不明瞭で、日常会話は家族は理解できるが他人は理解できない程度。
障害手当金相当の障害とは、上記の4種の語音のうち、1種が発声出来ない、
もしくはきわめて不明瞭で、電話による会話は家族は理解できても、
他人は理解できない程度とされています。
咽頭全摘出の手術をした場合、手術をし言語機能を喪失したものは原則、2級です。
咽頭全摘出の場合、初診日から1年6ヶ月以内に手術をしたケースでは
手術をした日が、障害認定日となりますので、注意が必要です。
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今回は音声・言語機能の障害です。つまり、うまく話せないという障害での基準です。
まず、この障害は歯・アゴ・口腔(舌・唇等)・ノド・気管等発声器官の障害によるもののみ
ではなくて、脳性(失語症等)や耳性疾患等によるものも含まれます。
2級相当の障害とは、音声・言語の喪失、もしくはそれらの機能障害があるために
自分の思っていることを身振りや字を書いて伝えなくてはいけないような程度
もしくは、以下の4種の語音のうち、3種以上が発音出来ないか、極めて不明瞭で
通常の会話を誰も理解できない程度とされています。
4種の語音とは、
口唇音(マ行音・パ行音・バ行音等),歯音・歯茎音(サ行音・タ行音・ラ行音等)
歯茎硬口蓋音(シャ・チャ・ジャ等)・軟口蓋音(カ行音・ガ行音等)
3級相当の障害とは、上記の4種の語音のうち、2種が発声出来ない、
もしくはきわめて不明瞭で、日常会話は家族は理解できるが他人は理解できない程度。
障害手当金相当の障害とは、上記の4種の語音のうち、1種が発声出来ない、
もしくはきわめて不明瞭で、電話による会話は家族は理解できても、
他人は理解できない程度とされています。
咽頭全摘出の手術をした場合、手術をし言語機能を喪失したものは原則、2級です。
咽頭全摘出の場合、初診日から1年6ヶ月以内に手術をしたケースでは
手術をした日が、障害認定日となりますので、注意が必要です。
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2012年9月6日木曜日
第41回 そしゃく・嚥下機能の障害
※ 下記の障害基準はあくまで目安であり、現時点のものです。
まず、そしゃく・嚥下機能の障害とは食べ物を口に入れて、歯で噛んで
小さく吸収されやすくして、胃や腸に送る機能の障害です。
そしゃく・嚥下機能単独での障害程度の判定では、障害年金の障害等級では
1級の設定はありません。
これらの機能の障害の程度は、摂取できる食べ物の内容や摂取の方法によって
区分されていますが、関係する器官・臓器の形態や機能,栄養状態等も
十分考慮して、総合的に判断するものとされています。
まず、2級相当の障害程度とは
・流動食以外は摂取できない ・口により食物が摂れないもの
・口により食物を摂ると、口からこぼれるため、手や器等により防ぐ必要があるもの
・1日の大半を食事に費やさなければならないもの
とされています。
3級相当程度となると、口からの食物の摂取のみでは十分な栄養の摂取が出来ずに
ゾンデ栄養の併用が必要、もしくは全粥・軟菜以外は摂取できない程度のものです。
障害手当金相当の程度では、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が
十分できないため、食事が制限される程度です。
食道・舌・口腔・咽頭等の異常等による障害では、摂取できる食物の内容により判断されます。
次回は、言語機能の障害についてです。
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まず、そしゃく・嚥下機能の障害とは食べ物を口に入れて、歯で噛んで
小さく吸収されやすくして、胃や腸に送る機能の障害です。
そしゃく・嚥下機能単独での障害程度の判定では、障害年金の障害等級では
1級の設定はありません。
これらの機能の障害の程度は、摂取できる食べ物の内容や摂取の方法によって
区分されていますが、関係する器官・臓器の形態や機能,栄養状態等も
十分考慮して、総合的に判断するものとされています。
まず、2級相当の障害程度とは
・流動食以外は摂取できない ・口により食物が摂れないもの
・口により食物を摂ると、口からこぼれるため、手や器等により防ぐ必要があるもの
・1日の大半を食事に費やさなければならないもの
とされています。
3級相当程度となると、口からの食物の摂取のみでは十分な栄養の摂取が出来ずに
ゾンデ栄養の併用が必要、もしくは全粥・軟菜以外は摂取できない程度のものです。
障害手当金相当の程度では、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が
十分できないため、食事が制限される程度です。
食道・舌・口腔・咽頭等の異常等による障害では、摂取できる食物の内容により判断されます。
次回は、言語機能の障害についてです。
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2012年9月5日水曜日
第40回 平衡機能の障害
※ 以下はあくまで現時点の、障害年金の審査の目安です。
平衡機能の障害単独では、障害等級1級の設定はなされていない。
2級相当は手足に異常がないにも関わらず、眼を閉じた状態で立っていられなかったり
眼を開けて10メートル程を歩けないような状態。
3級相当は、2級相当の文章を以下のように読み替える状態。
眼を閉じてなんとか立っていられる(不安定)
眼を開けて10メートル程をよろめいたりしながらも、何とか歩ける程度であり
仕事を行う際に明らかな制限があるような状態。
めまいの自覚症状が強く、眼振や検査結果で異常所見があるような場合
3級、もしくは障害手当金相当の程度とされる。
なお、ここでの平衡機能障害の原因には内耳性のもの以外に
脳性のものも含まれる。
次回は、そしゃく・嚥下(呑み込み)機能の障害です。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
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平衡機能の障害単独では、障害等級1級の設定はなされていない。
2級相当は手足に異常がないにも関わらず、眼を閉じた状態で立っていられなかったり
眼を開けて10メートル程を歩けないような状態。
3級相当は、2級相当の文章を以下のように読み替える状態。
眼を閉じてなんとか立っていられる(不安定)
眼を開けて10メートル程をよろめいたりしながらも、何とか歩ける程度であり
仕事を行う際に明らかな制限があるような状態。
めまいの自覚症状が強く、眼振や検査結果で異常所見があるような場合
3級、もしくは障害手当金相当の程度とされる。
なお、ここでの平衡機能障害の原因には内耳性のもの以外に
脳性のものも含まれる。
次回は、そしゃく・嚥下(呑み込み)機能の障害です。
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2012年9月4日火曜日
第39回 鼻腔機能の障害
※ しばらく、各障害の障害等級の審査基準が続きます。
※ これらはあくまで、目安であって各個別に審査されます。又、基準は常に見直されて
いるため、現時点のものです。
鼻腔機能の障害については、鼻の欠損による機能障害の場合に
障害手当金相当程度と定めてある。
障害手当金とは、障害年金、つまり“年金”という形で出されるものではなくて
一時金で一回ポッキリの支給のものである。
では、具体的に上記の鼻の欠損による機能障害とは何かについては
次のように読み替えてある。
鼻軟骨部の全部、又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害があるもの。
なお、嗅覚脱失、つまり匂いが感じられない障害については障害年金の
障害等級を定める場合の認定の対象には通常されない。
次回は、平衡機能の障害について
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※ これらはあくまで、目安であって各個別に審査されます。又、基準は常に見直されて
いるため、現時点のものです。
鼻腔機能の障害については、鼻の欠損による機能障害の場合に
障害手当金相当程度と定めてある。
障害手当金とは、障害年金、つまり“年金”という形で出されるものではなくて
一時金で一回ポッキリの支給のものである。
では、具体的に上記の鼻の欠損による機能障害とは何かについては
次のように読み替えてある。
鼻軟骨部の全部、又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害があるもの。
なお、嗅覚脱失、つまり匂いが感じられない障害については障害年金の
障害等級を定める場合の認定の対象には通常されない。
次回は、平衡機能の障害について
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2012年9月3日月曜日
第38回 聴覚の障害
※ 以下の障害等級の基準は、あくまで現時点のものであり、目安です。
聴覚の障害で、両耳の聴力レベル100デシベル以上は1級相当とする。
両耳の聴力レベル90デシベル以上は2級相当とする。
両耳の聴力が、40cm以上では通常の話し声が聞き取れない程度を3級相当とする。
その他、両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上で、
最良語音明瞭度が30%以下は、2級相当であり
両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上、或いは
同レベルが50デシベル以上、かつ最良語明瞭度が50%以下は、3級とする。
その他に、一方の耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を聞き取れない
ような程度の場合には、障害一時金の対象とされる。
その他、留意点
・ 聴覚レベルは、両耳又は一耳で判定され、視力のような数値の和ではない!
・ 障害手当金相当の障害程度は、一耳の平均純音聴力レベル80デシベル以上で
症状が固定化しているもの
・ 聴覚障害で、身障者手帳4級以上は障害年金受給の可能性大
・ 両耳が同一傷病の場合、片耳が病状していなければ固定したものとみなされない。
・ 感音性難聴を健康診断時に異常の指摘を受け、療養上の指示等を受けた場合
その健診日を初診日とみなす。
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聴覚の障害で、両耳の聴力レベル100デシベル以上は1級相当とする。
両耳の聴力レベル90デシベル以上は2級相当とする。
両耳の聴力が、40cm以上では通常の話し声が聞き取れない程度を3級相当とする。
その他、両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上で、
最良語音明瞭度が30%以下は、2級相当であり
両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上、或いは
同レベルが50デシベル以上、かつ最良語明瞭度が50%以下は、3級とする。
その他に、一方の耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を聞き取れない
ような程度の場合には、障害一時金の対象とされる。
その他、留意点
・ 聴覚レベルは、両耳又は一耳で判定され、視力のような数値の和ではない!
・ 障害手当金相当の障害程度は、一耳の平均純音聴力レベル80デシベル以上で
症状が固定化しているもの
・ 聴覚障害で、身障者手帳4級以上は障害年金受給の可能性大
・ 両耳が同一傷病の場合、片耳が病状していなければ固定したものとみなされない。
・ 感音性難聴を健康診断時に異常の指摘を受け、療養上の指示等を受けた場合
その健診日を初診日とみなす。
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