2012年8月12日日曜日

第29回 資格要件は・・・本当は複雑

障害年金をもらうための3つの要件である
年金制度への加入要件と年金保険料の納付要件を併せて
資格要件と言います。

実はこれがやや複雑なんです。
簡単に言いますと、昭和の頃に発病時期がある人
つまり、約30年近く前に発病している人は、要注意です。

障害の原因となった傷病の発病した頃の法律の定めにより
この資格要件が決まり、もう何度となく法律の改正で変更されています。

ここでも他の人の話をそのまま自分の話にすると、間違えてしまいます。
ですから、障害年金はあくまで、その人・その人と個人の状況に
合わせて、その請求を検討しなければならないわけです。

資格要件は、昭和61年4月以降の今の年金制度と
それ以前の年金制度では、全く違います。
この昭和61年4月以降か、3月以前か? というのは
障害年金に限らず、年金を考えるうえで重要です。
年金制度自体、もう全く別モノと考えて下さい。

加入要件につきましては。初診日に年金制度に加入していたかどうか
ということになりますが、これは原則であり、加入していなくても
条件を満たす場合があります。 (前にも書いた筈ですが・・・)

一方の年金保険料を一定期間分、納めたか否かという条件
つまり、納付要件については何度も改正され、途中で変わっています。

年金保険料を間違いなく、完全に納めたという方は何ら問題にはなりません。
・・・が、保険料を納めていない期間がある場合には、この納付要件を
クリアーすることが、障害年金の請求の一つのハードルになります。

と言いましても、今から納めていない分を納めても
将来もらう老齢年金には影響しますが、障害年金を今から請求しようとする場合
少なくとも過去の時点で判断されるので、どうしようもありません。


また、この先は次回に続きます。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

2012年8月10日金曜日

第28回 障害年金は保険なんです!

障害年金をもらうための条件(法律では、要件と言います。)は
3つあります。既にお話した通りです。

1 年金制度への加入要件
2 保険料の納付要件
3 障害状態要件      になります。

この3つの条件を満たして、初めて障害年金をもらうことが出来ます。(例外もありますが・・・)
どれか一つでも、欠けると原則的には障害年金を全くもらうことが出来ません。

例えば、年金の保険料の納付要件ですが、1ヵ月分でも保険料の納付が
必要な期間分に足らないと、それだけでアウトです。
自分の年金記録に抜けている年金の記録がないかどうか、
必死で探さなくてはいけないことになります。

国が定めたルールなので、多少厳しいと思われるところもあるかもしれませんが、
どうしても、年金制度という大きな柱で成り立っているわけですから厳しくならざろう得ません。
でも、民間の保険でも同様ですよね。保険に入って保険料を納めて、入院するだの
交通事故にあうだの、最初に定めた事故が生じた場合に保険金が支払われるというのは・・・
ただ、年金の保険料の支払いは義務であり、民間の保険のようにテレビでCM等を
流すわけではありませんので、いざ、障害年金を請求しようとすると
年金の保険料が足らない、なんていう事は実際にある話なんです。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

2012年8月8日水曜日

第27回 初めて2級の請求

障害年金について、障害認定日請求と事後重症請求を見てきました。
次は、初めて2級の請求というものを見ます。
・・・が、ややこれは特殊なケースなので、概略のみお話します。
必要以上に話すと、かえって分かり難くなりますからね。

障害年金での障害等級、つまり障害年金をもらえる障害等級は3級まで
(障害基礎年金は、2級まで)しかありません。重い方から1級・2級・3級です。

障害と言っても、必ず一度に障害状態になるとは限りませんし
同じ病気や原因で、障害状態になるとも限りません。
こういった場合の障害年金の請求方法の一つが、今回の「初めて2級の請求」です。

3級程度、或いは3級より軽い障害状態である方が、その障害の原因となった
傷病とは別の傷病でも障害状態になって、最初と後の障害状態を合わせると
全体としての障害状態は、2級以上に該当するというパターンになります。

この場合、後の方の障害での初診日に加入していた年金制度から
障害年金が支給されることになり、前の方の障害での初診日では
通常のような、年金の加入の条件や保険料の納付条件は問われません。

このパターンの請求では、65歳までに障害状態になっているという事が求められ
請求自体は後の方の障害での障害認定日以降であれば、65歳以降も出来ます。


・・・とまぁ、このようなものです。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

http://platinumbed333.jimdo.com/

2012年8月5日日曜日

第26回 事後重症請求とは?

前回、障害認定日請求という請求を見ました。
原則として、初診日から1年6ヶ月経過時点の心身の状態で
障害の程度を判断してもらい、障害等級に該当すれば
その時点より障害年金がもらえるという請求のパターンです。

しかし、この時点では障害の程度が軽くて障害等級に該当せずに
障害年金がもらえないような場合があります。
後に症状が悪化して悪くなったというパターンです。

障害認定日に障害等級に該当しないような状態が、
後に悪化して、障害等級に該当するような場合の請求法を
事後重症と言います。簡単に言えば、現在の状態で
障害の程度を判断してもらうという請求の方法です。

これには、ちょうど原則の初診日から1年6ヶ月時点の
障害認定日に医療機関にかかっていない場合や
かなりの年数が経って、その時点のカルテが保存されておらず
障害認定日時点の心身の状態が証明出来ない場合も含みます。

障害認定日時点の状態が証明出来ないか、
その時点では症状が軽かったというような場合に
現在の心身の状態で、障害年金をもらう障害等級にあるか否かを
判断するわけです。

障害認定日請求と事後重症請求の違いは、診断書の作成時期
つまり、どの時点の身体の状態で障害程度を判断してもらうかであり、
前者の場合には、認められれば最大で現在より5年分
まとめて、さかのぼって障害年金がもらえるのに対し
後者の場合には、さかのぼってもらえる事はありません。
当然、前者がもらえる場合には有利なわけですが、
ご説明したような、理由でどうしても障害認定日請求が出来ない場合
この事後重症での障害年金の請求をせざろう得ません。

事後重症の請求を行う場合には、請求日から3ヵ月以内の診断書、
つまり請求書を提出する3ヵ月以内に作成された診断書を用意する
必要があり、障害認定日時点の診断書は不要です。

この事後重症の請求で気をつけたいのは、請求自体が
原則として65歳になると出来なくなるので、65歳までに請求するという点です。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

2012年8月1日水曜日

第25回 障害認定日請求する場合

前のブログの続きで、障害認定日請求をする場合です。

リアルタイムで、現在ちょうど障害認定日時点であれば
現在の状態を書いてある診断書を提出すればいいので、何ら問題ありません。
しかし、障害認定日請求は数年後でもさかのぼての請求が出来ます。
その場合には、どうなるか? というお話です。

その場合には、原則的には障害認定日時点の診断書と現在の診断書2通必要です。

しかし、障害認定日から1年以内に障害年金を請求する場合には、
障害認定日後3ヵ月以内の状態を診断書だけ、提出するといいということになっています。

つまり、障害認定日から1年以上経過しての障害年金の請求の場合に
障害認定日時点と現在の診断書が必要で、2通必要になるわけです。

多くの障害年金の場合、障害認定日から1年以上経過している事が多いので
2通の診断書が必要になるようです。

なお、障害認定日時点の診断書とは、障害認定日後3ヵ月以内の心身の状態を
書き込んだ診断書であり、現在の診断書とは障害年金の請求書一式を
年金事務所で受け付けられた時点から、3ヵ月以内に作成された診断書になります。

書類不備から年金事務所で最終的な受付が出来なくて、現在の状態を書き記した
診断書の作成年月日が3ヵ月を経過すると、その診断書は無効になるために
また、診断書代を支払って現在の状態の診断書を医師に書いてもらうことになるので
障害年金の診断書を、あまり早く書いてもらうと時には、無効になるので
注意が必要で、段取り良く、診断書以外の準備をしておく必要があります。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

第24回 障害認定日請求とは?

障害認定日請求については、前に少し書いたと思いますが
改めて書きます。

一つ前のブログで、障害認定日について書きました。
心身の状態が、障害年金でいう障害等級に該当するか否かを判断する基準日を
障害認定日と言って、原則は初診日から1年6ヶ月経過日ですが、
例外があるということを書いています。

この障害認定日時点の診断書を提出して、障害状態が障害等級に該当すると
認められると、その翌月分から障害年金が請求されることになります。

これがリアルタイムで、現在ちょうど障害認定日の時期ではなくて
初診日から1年6ヶ月経過日に、障害年金のことを知らずに請求していなくて
それから数年後に、この1年6ヶ月時点の診断書を提出出来て、
認められると、現在から5年前まではさかのぼって障害年金をもらうことが出来ます。
請求自体は、数年後でも出来ますが、さかのぼってもらえるのは最大で5年分です。

この5年というのは、時効の関係で最大5年と決まっています。

そして、現在からさかのぼることを遡及と言います。

障害認定日請求とは、初診日から原則1年6ヶ月時点で障害年金を請求すること
とご理解下さい。

あとは次回に続きます。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

第23回 障害認定日とは?

障害認定日、という言葉は障害年金の話ではよく出てきます。
障害年金の請求書にも、書かれている言葉です。

認定とは、審査して認めるという意味で、心身の障害状態が
障害年金で定める障害等級に該当するか否かを判断する日を障害認定日と言います。

障害認定日とは、原則は初診日から1年6ヶ月経過日となっています。
但し、次のような例外があるので注意が必要です。
何故、注意が必要か? と言えば、この障害認定日時点の心身の状態を
判断する材料となる、この時期の診断書が必要になるからです。

1 人工透析を開始して3ヵ月経過日
2 工骨頂・人工関節を挿入置換した日
 人工肛門・新膀胱の造設,尿路変更術を行った日
4 ペースメーカー・人工弁を装着した日
5 肢体の切断・離断した日
6 咽頭全摘出
7 在宅酸素療法開始日
8 症状固定と認められる日     等々

しかし、これらは障害認定日の原則である初診日から1年6ヶ月経過前に
これらに該当した場合に、障害状態が固定化・安定化したと解釈されて
特別に認める、という意味なので、これらの日が初診日から1年6ヶ月経過日よりも
後にある場合には、これらに該当しても障害認定日は、1年6ヶ月経過時点と
なります。 この点も難しい点の一つです。

また、20歳前に障害状態になった場合の障害基礎年金の場合は
20歳になった日と、かなり特別の扱いがされます。

20歳前に障害状態になった場合の障害基礎年金については
扱いが色々と異なりますので、後にお話致します。


今回のポイント

・ 障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過日だが
  例外に該当する日が、それ以前の場合にはそれ以前の該当日
  1年6ヵ月以降であれば、原則通り1年6ヶ月経過日


熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/