2012年7月12日木曜日

第7回 年金の概略

まだまだ障害年金には、たくさんの誤解がありますが、
それは後々、必要に応じてふれるとして先に進みましょう!

今回は、年金の概略についてです。
前に書きましたように、法律にはたくさんの例外がありますので
何も書いていない場合には、原則の話だと思って下さい。

年金制度は保険制度である!というのは、前に書いた通り
考え方としては、民間の保険と同じです。
ただ、保険の管理運用をするのが、国が行っていて
そのために、強制的に加入しなければならない人もいて
その人達は、保険料を月々支払って
支払いの対象となることが生じた場合に、
年金という保険給付を受けることが出来る、ということです。


では年金を現在を横軸とし、時間の経過を縦軸で見ます。

横軸は年金の種類です。お分かりのように3つあります。
公務員の方が入っている共済年金
主に民間の事業所に勤務される方が入っている厚生年金
そして、自営業の方や学生・専業主婦が入っている
国民年金、ということになります。


では、縦軸を見ていきます。
年金には大きく2つに時間の経過により分けられます。

それは昭和61年4月で区切られます。
今の年金制度が昭和61年4月以降のもので、
新法と呼ばれますが、書籍やブログ,年金事務所等の
窓口で言われること等、特に何も書かれていない
或いは言われない場合には、この新法の話です。

昭和61年3月までのものを旧法と言います。

この新法と旧法という年金制度(法律)ですが、
実はこれが全く同じ年金制度ですが、
中身が異なるから、これまた面倒なんです。

まぁ多くは新法の適用になることが多いのですが
やはり、中には旧法の適用になる人もいます。
それは老齢年金だけでなくて、障害年金も同様です。

もう一つだけ、年金の対象をみましょう。
年金の対象とは、どういう場合に年金が出ますか?
という保険給付の対象です。

これは、そうです。
ある年齢になればもらえる老齢年金
一定の遺族になればもらえる遺族年金
そして、障害状態になった場合にもらえる
障害年金、の3つということになります。

欲張らずに、今回はココまでにしましょう。



今回のポイント

・ 国民年金・厚生年金・共済年金の3つがある。
・ 新法と旧法という2つの年金制度がある。
・ 年金の対象は、老齢・遺族・障害である。



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2012年7月11日水曜日

第6回 年金制度ですが・・・

障害年金は、年金制度です。年金というのは、保険制度ですので、
保険料を支払って、保険給付の対象となる事故が生じた場合に
予め、定めてある保険給付が受けられるというもの。

そのため、障害年金を受けるための条件に
・ 初診日に年金制度に加入している
・ 年金の保険料を一定以上、納めていなければならない

といったものがあります。火災保険・自動車保険等、
民間の保険を考えれば、当然のことでしょう。

しかし、障害年金では上記の条件が満たされなくても
もらえるような場合があります。

法律の例外的な規定によるものです。何でも白か黒,
或いは〇か、×の二者択一で明確に分かれていれば
そこにルールを定めるのは簡単です。
「〇〇は×であり、△ではない」と定めればいいのですから。
ところが、ルールを定める際に、どうしても例外が出てきます。

そして、一つ例外を作るとどうでしょう? 一つでは収まりませんし
例外的に扱うけれども、その例外で定めたことがもし
△△の場合には、原則通りのルールで扱うなんてこと、ありますよね。


実は、法律で定められている障害年金にも
このような例外がたくさん、あります。

でも、多くの場合には原則的なお話しかしませんし、
原則的なことしか、ブログや書籍では扱っていません。
何故ならば、話が複雑になって、かえって分かり難くなるからです。
そのため、原則的なことのみで判断されると
本当はもらえるのに、もらっていない
と言ったパターンも実際にあるわけです。


上記の保険料の例外を一つだけ、例に挙げますと
20歳前に障害状態になった,障害状態だったというのが
保険料を納めていなくてももらえるようなパターンです。
何故? 保険料の納付が問われないか? と言えば
20歳前では国民年金に加入義務がないからです。

但し、これにも例外があります。例外の例外ですね。
20歳前に障害状態であったとしても、中学や高校卒業後
事業所等に勤務して、厚生年金や共済年金に
加入していた場合には、保険料の納付が問われます。

このように、年金制度は非常に複雑です。

少しずつ、分かって頂ければ、と思います。



今回のポイント

 年金制度であるが、障害年金では保険料を
   納めてなくても、もらえる場合がある!

・ 法律には例外もあれば、その例外の例外もある!



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2012年7月10日火曜日

第5回 障害者手帳〇級だから・・・

前に書いた通り、障害年金の受給に身体障害者手帳等を持っている
と言った条件はありません。身障者手帳や療育手帳等については
あくまで、障害年金の審査の際の参考にされるにとどまります。

・・・と言うのも、身障者手帳等の障害等級と障害年金での障害等級は
その各等級ごとに定めた障害の状態が異なるからです。

これは手帳に限らず、労働災害(労災)での後遺症としての障害や
自動車事故の自賠責保険や民間の保険等、
他に障害等級を定めているものとも、全く違います。
それは、各々がその目的にそって定めているからです。

身障者手帳1級であれば障害年金も1級もらえるとか
手帳では3級以上にならなかったので、3級までしか障害等級のない
障害年金はもらえない、等という誤解はよくあります。

障害等級1級という呼び名が同じであれば、それも仕方ないことです。

このように、手帳等と障害年金はリンクしていません。
もし、手帳での障害等級と障害年金の障害等級が同じであれば
何も、わざわざ別々に診断書を提出させる必要もないでしょうし
手帳のコピーだけ、障害年金の請求に添えれば済む話ですが
そうではないわけです。

・・・となると、手帳等を持っているから安心ということでもなく
手帳を持っていないから、障害年金を請求してももらえない
というわけではない! ということです。

但し、身体障害者手帳1級とか、2級を持っているという人は
それだけ、障害の状態が重いという事ですから、
間接的には、請求すればもらる可能性が高いのは事実です。



今回のポイント

・ 身体障害者手帳等は、障害年金においては
  あくまで参考であり、手帳等の障害等級が
  障害年金の等級ではない!



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第4回 役所窓口が言われるのが正しいのか?

さて、前回医者が言われることが必ずしも正しくないと書きました。
まだまだ、医者には障害年金についての誤解が多いようですが、
それについては、また書く機会があるかと思います。

今回は、実はこれが一番 問題あるのかもしれない! という話です。

障害年金というものを誰かに聞いて、もらえるものであれば
もらいたいけれども、果たして全くどういうものか?
分からない、というのがほとんどの方の正直なところでしょう。
だって、年金なんて言うと歳とってからもらう老齢年金の
イメージしかないんですからね、仕方ありません。

では、障害年金について聞きたい! 相談したいと思った場合
まず、どこに行って、誰に聞かれますか?
最初から、我々のような障害年金を扱っている社会保険労務士に
相談・依頼される方は残念ながら、ごく少数です。

最初は、自営業や専業主婦の方はお近くの市役所で
お勤めされていて厚生年金の方は、年金事務所で相談されるでしょう。
国民年金の場合には市役所が,厚生年金の場合には年金事務所が
年金の手続きの窓口になっているからです。

しかし、実はココに思わぬ落とし穴があります。

・・・と言うのは、実は市役所等の窓口の方も障害年金に関しては
あまり詳しくないのです。考えてもみて下さい。
市役所等では、数年に一度異動があってぞの道のプロは
いないわけですし、結局は日本年金機構に書類を渡すだけの
受付をしているような感じですから、詳しい筈がありません。

実際に、「××では障害年金はもらえない!」と言われた依頼者で
私が請求した結果、2級で5年もさかのぼってもらえたために
一度に数百万円、もらえた方がいます。

また、年金事務所でも障害年金に詳しい方は少ないのが現状です。
それは何故か? と言いますと、年金の相談や手続きで
年金事務所に行かれる方の約8割が老齢年金についてであり
障害年金の相談・請求と言うのは全体的には少ないわけです。
これまた実際にあった話ですが、
「寝たきり状態でないと、障害年金はもらえない!」などと
全くの間違いを窓口で言われたという方もいます。


ですので、前回書いた医者や市役所・年金事務所の窓口の方も
誤解や、思い込み等で明らかに間違ったことを言われることがあるので
注意が必要です。・・・と言っても、医者や市役所等の窓口職員から
言われると、普通は「そうなのか」と信じてしまいますよね。
でも、実はそうではないわけです。

医者が、「今の状態では障害年金等はもらえない!」と
言われた方でも、診断書作成のために(他にも理由がありましたが・・・)
別の医療機関に転院し、診断書を書いてもらって請求したら
2級の障害年金をもらえたこともあります。


こういうことが、まだまだ実際にあるから
障害年金について、我々社会保険労務士は正しい情報を伝え、
その相談に耳を傾け、請求のお手伝いをしなくてはならないのです。


今回のポイント

・ 相談先である市役所・年金事務所の
  窓口職員が言われることも、
  100% 正しいわけではない!




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2012年7月9日月曜日

第3回 医者が言われるのは正しいのか?

第3回目は、果たして医者が言われるのはどうか? という話です。

病気・ケガのことは先生(医者)にお任せしているので、先生の云われる通り
と普通の方は思われます。身体障害者手帳のことは先生から言われたので
申請をして、無事に手帳をもらうことが出来たけども、障害年金のことは
先生は言われないので、請求しても無理だろうか? と誰もが思うところです。

また障害年金のことを聞いてみたら、「今の状態では請求しても
もらえない」と言われた、という方もいらっしゃいます。

これらが正しいのか? と言いますと、答えはノーです。

まず、手帳に関しては認定医制度と言って身体障害者手帳の障害等級に
ついて勉強をされた認定された先生しか、申請の際の診断書を書けません。
障害年金の場合に請求する診断書は誰でも医師であれば書けますが
身体障害者手帳の場合には、元々勉強された方のみしか書けないのです。

そして、手帳の場合には申請書に何級に該当していると思われると
書き込む欄があって、大体申請を行うとその障害等級になります。
診断書を書かれる先生が、その制度のことを知っているわけですからね。
それに対して、障害年金では認定医制度ではありませんし、
障害年金について勉強をされている先生はいませんので、
少なくとも先生の方から、積極的に障害年金の請求の話を
されることはないわけです。

では、次の障害年金にについて先生に相談したけれども
もらえないと言われたという話についてはどうか?

これを言われた理由については、色々と推測されます。

経験上、言われているというのが多いのかもしれませんが
障害年金には1級から3級まで障害等級がありますし、
さかのぼってもらえる場合やさかのぼってもらえずに
今の状態でしかもらえない場合もあります。

先生は患者が障害年金の請求をしても、その結果を
本人、もしくは親族等から聞くことでしか、分かりません。
ですから、患者側が何級がもらえた? 何級がもらえなかった?
さかのぼっては認められなかった、等と言うのであれば
正しくその結果が把握できるかと思いますが、
どうでしょう? もらえた,もらえなかった程度しか言われない筈です。

それと先に書いた認定医制度ではないので
診断書に何級に該当する等と書く欄はありません。
あくまで、診断書や本人が書いた申立書、その他の資料をもとに
最終的な判断を行うのは、それらの提出先である
日本年金機構(国から年金について事務委託されている)や
共済組合なのです。ですから、先生がもらえる,もらえないと
断定は出来ない筈ですし、言われたことが正しいとも限りません。

実際に医者が「絶対にもらえない!」と言われたけれども
請求をしてみたら、2級がもらえたというケースもあります。


今回のポイント

・ 医者が障害年金について話すことが全て
  
 正しいとは限らない!


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第2回 他人の話は・・・

第2回目は、他人の話はどうなの? という話です。

最近は個人で自由にブログを誰でも書いて、自由に第三者が見れるので
ネット等でも、色々気になる情報は入手できる、便利な時代になりました。
但し、注意すべきなのは、その情報の利用については
あくまでも、その情報を入手した人,利用した人の自己責任だと言うことです。

Yahoo! の知恵袋に代表されるように、簡単に何かについてネット上で
質問をして、第三者からの答えやアドバイスを入手出来ますし、
質問しなくとも、気になることをキーワードで検索すると、それについて
書いた記事やブログ等も見ることが出来ます。

しかし、障害年金に関して言いますと、他人の話は参考程度
聞き流して、自分の場合はどうなのか? と考える必要があります。
他人の話を、そっくりそのまま自分に置き換えて
特に障害年金がもらえる,もらえないとか、何級がもらえる等と
思ってはいけません。

それは何故か? 障害年金という障害を扱った年金制度だからです。

その障害の原因が自分と全く同じ病気やケガであっても
自分と同じような状態であるか? どうかについては
単に病名等をブログ等に書かれているものを読んでも
全く分かりません。これが内科系の病気で検査数値等も
書かれているとか、腕を切断しているとか
客観的にその障害の程度が誰が見ても分かる状態で
それをそのまま書いてあるのであれば別ですが
多くはそうではない筈です。

それに障害の状態が仮に同じとしても
では? 発病日や初診日は? いつ頃,何歳で発病し
その時の年金制度への加入はどうだったのか?

そして、では今までの年金の保険料の納付状況は?
現在の年齢は? 加算の対象者がいるかどうか?
お仕事をしているかどうか?

等々、これらが全く自分と同じ人はいません。

何故ならば、現在のあなたはあなたの人生を過ごしてきたからです。

年金は、その人が今までどのように生きてきたか?
現在、どう生きてきたのか? に大きく関係します。

これ以上、詳しく話すと長くなるので止めますが
要は一人一人で、状況が違うわけです。


今回のポイント

そのまま他人の話をそのまま自分と
置き換えても、それが正しいとは限りません。
あなたには、あなたの状況に応じた
請求等についての検討が必要なんです。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
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2012年7月7日土曜日

第1回 障害者年金ではなく、障害年金

今日から、出来るだけ順序立てて障害年金について書いていきます。
特に熊本の方で、障害年金の請求を検討されている方は、ご参考下さい。

まず、障害年金の概略的な話から進めていきますが、
最初は障害年金に関する様々な誤解のお話を数回に分けてしていきます。


第1回は、障害者年金ではなく障害年金という話です。

障害年金をもらっている人でさえ、「障害者年金」と言ったり
書籍やネット上でも、「障害者年金」と書かれているものを見ますが
「障害年金」が正しく、「障害者年金」というものはありません。

障害年金とは、障害者に対する年金という意味ではなく、
障害状態にあって、日常生活やお仕事をするうえで支障があったり
何らかの制限等がある方に対する生活保障制度なんです。

障害者に対する年金ではない! と書きましたが、障害手帳等を
持っていなくても、障害年金制度は利用できるということです。

また、「障害者」と聞くと肢体の障害等、我々が一見して
お身体の具合が悪い方をイメージしますが、
目に見える障害だけではなく、精神的な病気等の場合でも
日常生活やお仕事に支障があれば、その対象になります。

但し、ぶっちゃけた話をしますと・・・
あくまで、言葉のイメージの話なんです。

つまり、上記のような生活上やお仕事を行ううえでの
支障や制限を「障害」という言葉で表わしているのであり
支障や制限がある方を、本来は障害者と呼んでいるわけです。

でも、イメージって強いもので、障害者という言葉からは
やっぱり、車椅子を使っている、手話で会話している
そういうイメージを持ってしまうものです。


今回のポイント

・ 障害年金は、身障者手帳等を持っていなくても
 対象になって、もらえることがある!
・ 心の病でも、もらえることがある!


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