少し難しくなりますが、今回は相当因果関係というものです。
これは前のケガ・病気があったから、現在の障害状態が起こったという
両者の関係を言います。つまり、前のケガ等と現在の障害状態が
点と点で結ばれて、両者の関係が継続していますというイメージです。
何故、相当因果関係というものが出てくるのか? と言いますと
前にお話した、障害年金での初診日の絡みからです。
現在の障害の状態である原因の病気やケガで初めて医療機関に受診した日
これを初診日と言いましたね。これが同じケガで手術等のために転院した
とかいうのであれば、素人でも分かり易いですが、場合によっては
医師でなければ、因果関係が分からないようなことがありますし
更には医師によって、見解が分かれる、どうとでもとれるような場合もあります。
ですから、この相当因果関係というのは難しくって
これが分からないために、初診日を特定できないというケースも出てきます。
色々な病気やケガがありますから、個別に考えないといけないわけです。
但し、そうは言ってもイチイチ、その度に審査側が検討するのも非効率的なので
最初から、こういう場合には相当因果関係があります、と定めているものがあります。
具体的には、
・ 肝炎と肝硬変の組み合わせ
・ 輸血等で、肝炎を発症した場合
・ 脳血管疾患等で、精神的障害が生じた場合 等々です。
また、逆に相当因果関係なし、と解釈すると定めているものもあります。
高血圧と脳血管出血のような場合です。これは医学的には関連性があります。
高血圧が脳血管出血を引き起こしたのだろうと推定されるからです。
しかし、障害年金の審査上では相当因果関係はないとされます。
何故かと言いますと、確かに脳血管出血の原因の一つに高血圧が挙げられる
だけども、その原因と言えるとまではいきませんよ、という考え方です。
この考え方は、厚生労働省の考え方・解釈ですので、
高血圧で医療機関にかかった日を初診日にして、脳血管出血後の
後遺障害で障害年金を請求すると、両者の相当因果関係はないものとされ
高血圧での初診日は否定されることになります。
少し、難しくなりましたので、この辺で終りにしましょう。
今回のポイント
・ 初診日とは、現在の障害状態と相当因果関係がある
医療機関で最初に受診した日である!
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
2012年7月31日火曜日
2012年7月26日木曜日
第21回 発病日とは?
発病日については、現在では初診日の特定が難しい場合に参考にされます。
(昭和61年3月以前の年金では、発病日時点で年金に加入していなければ
ならないという、とても重要な日でした。)
・・・とは言え、傷病が発病し、医療機関を受診し初診日という流れになるわけですので
今でも、発病日を確定させることは、とても意味があります。
発病日とは本人が症状を感じた、或いは家族や周囲の方が異常に気付いた日ですが
先天性の傷病等(遺伝性のもの) で、潜在的に傷病があると分かっていても
診察を受けずに、普通に生活していたのであれば、後に自覚症状があったり
検査等で異常が発見されたときを発病日とします。
難しいのは、過去の傷病が治ゆして、後に再び発症したような場合です。
この場合には、再発時点が発病日ということになります。
しかし、治ゆが認められた場合の話であって、治ゆが認められないような場合には
前の同一傷病が、発病した日を発病日とすることもあります。
また、健康診断等で異常が分かった場合、その健康診断日を発病日としますし
交通事故・労働災害等の後遺症の場合には、これらの事故・災害が発生した日を
発病日とします。
初診日同様、発病日がいつなのか? 非常に分かりにくい場合がありますので
場合によっては、主治医の先生に相談された方がいいかもしれません。
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(昭和61年3月以前の年金では、発病日時点で年金に加入していなければ
ならないという、とても重要な日でした。)
・・・とは言え、傷病が発病し、医療機関を受診し初診日という流れになるわけですので
今でも、発病日を確定させることは、とても意味があります。
発病日とは本人が症状を感じた、或いは家族や周囲の方が異常に気付いた日ですが
先天性の傷病等(遺伝性のもの) で、潜在的に傷病があると分かっていても
診察を受けずに、普通に生活していたのであれば、後に自覚症状があったり
検査等で異常が発見されたときを発病日とします。
難しいのは、過去の傷病が治ゆして、後に再び発症したような場合です。
この場合には、再発時点が発病日ということになります。
しかし、治ゆが認められた場合の話であって、治ゆが認められないような場合には
前の同一傷病が、発病した日を発病日とすることもあります。
また、健康診断等で異常が分かった場合、その健康診断日を発病日としますし
交通事故・労働災害等の後遺症の場合には、これらの事故・災害が発生した日を
発病日とします。
初診日同様、発病日がいつなのか? 非常に分かりにくい場合がありますので
場合によっては、主治医の先生に相談された方がいいかもしれません。
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第20回 初診日とは?
障害年金で、初診日とは年金加入の要件と保険料の要件をみる
とても大事な日になります。
初診日に、年金制度に加入して、保険料を一定期間分納めている
というのが、障害年金をもらう条件の基本になります。
初診日については、前に書いたように、初めて医者の診察を受けた日ですが
具体的には、次のような日をさします。
1 同一傷病で転院した場合、一番最初に医師の診察を受けた日
2 傷病が治ゆし、その後再発した場合には、再発後に初めて診察を受けた日
3 健康診断等で異常が発見され、その後診察を受けた場合、診察を受けた日
4 傷病名が確定していなくても、又は誤診等で別の傷病名がついても
同一傷病では、初めて医師の診察を受けた日
(よくうつ病などで、このパターンは多いです。最初、内科で別の傷病名がついたとか)
5 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係のある傷病を発症していた場合
その先の傷病で、初めて医師の診察を受けた日
ということになります。
1の場合は、その傷病の療養期間が長期にわたっている場合にあるパターンです。
2の場合は、治ゆしたのか? 継続なのか? と判断が分かれる、少し難しいパターン。
4の場合は、結構多いパターンです。
5の場合は、これが一番難しいかもしれません。因果関係がある? となりますからね。
今回のポイント
・ 障害年金での “初診日” とは、普通に言う
初診日ではないので
どの日が初診日にあたるのか?
よく検討しなければならない。
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とても大事な日になります。
初診日に、年金制度に加入して、保険料を一定期間分納めている
というのが、障害年金をもらう条件の基本になります。
初診日については、前に書いたように、初めて医者の診察を受けた日ですが
具体的には、次のような日をさします。
1 同一傷病で転院した場合、一番最初に医師の診察を受けた日
2 傷病が治ゆし、その後再発した場合には、再発後に初めて診察を受けた日
3 健康診断等で異常が発見され、その後診察を受けた場合、診察を受けた日
4 傷病名が確定していなくても、又は誤診等で別の傷病名がついても
同一傷病では、初めて医師の診察を受けた日
(よくうつ病などで、このパターンは多いです。最初、内科で別の傷病名がついたとか)
5 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係のある傷病を発症していた場合
その先の傷病で、初めて医師の診察を受けた日
ということになります。
1の場合は、その傷病の療養期間が長期にわたっている場合にあるパターンです。
2の場合は、治ゆしたのか? 継続なのか? と判断が分かれる、少し難しいパターン。
4の場合は、結構多いパターンです。
5の場合は、これが一番難しいかもしれません。因果関係がある? となりますからね。
今回のポイント
・ 障害年金での “初診日” とは、普通に言う
初診日ではないので
どの日が初診日にあたるのか?
よく検討しなければならない。
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2012年7月25日水曜日
第19回 障害年金をもらうための3条件
いよいよ、中身に入っていきます。
これがテレビ番組であれば、前置きが長く面白くなくて視聴率低下で打ち切り、
ここまで続かなかったかも? まぁ、ブログですから・・・
障害年金がもらえる条件は、次の3つの条件を満たした場合です。
1 年金制度加入期間中に、初診日がある
但し、国民年金の場合には20歳前に障害状態であったり
国民年金に加入していなくても、60歳~65歳までに
初診日があって、国内に在住していれば問題なし!
2 障害認定日に、障害等級に該当している
障害基礎年金では、1級、又は2級
障害厚生・共済年金では、1級から3級まで
3 年金の保険料を一定期間以上、納めている
と、この3点ですが、これらには前にお話した通りに
例外があります。しかし、例外を先にお話すると
頭が混乱しますので、必要な個所に必要最低限の
例外のご紹介をしていきます。
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これがテレビ番組であれば、前置きが長く面白くなくて視聴率低下で打ち切り、
ここまで続かなかったかも? まぁ、ブログですから・・・
障害年金がもらえる条件は、次の3つの条件を満たした場合です。
1 年金制度加入期間中に、初診日がある
但し、国民年金の場合には20歳前に障害状態であったり
国民年金に加入していなくても、60歳~65歳までに
初診日があって、国内に在住していれば問題なし!
2 障害認定日に、障害等級に該当している
障害基礎年金では、1級、又は2級
障害厚生・共済年金では、1級から3級まで
3 年金の保険料を一定期間以上、納めている
と、この3点ですが、これらには前にお話した通りに
例外があります。しかし、例外を先にお話すると
頭が混乱しますので、必要な個所に必要最低限の
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2012年7月22日日曜日
第18回 障害年金の額
今回は、もらえるようになったら障害年金っていくら位
もらえるものなの? というお話です。
例によって、難しい個所は概略的な理解でとどめますよ。
まず、障害基礎年金の場合には1級と2級があって
こちらは定額です。今までいくら、年金保険料を納めたか?
どれだけの期間、納めていたのか? は、一切関係ありません。
障害基礎年金の1級が983,100円で、2級が786,500円です。
これは平成24年度の支給額であり、年額になります。
これに対象者がいれば、子の加算がつきます。
1人につき、226,300円で、3人目から1人75,400円です。
ちなみに2級の支給額は、40年間年金の保険料を満額支払った場合の
老齢基礎年金の額です。それを考えると障害基礎年金の支給額は
考慮されていると言えるでしょう。
障害厚生年金では、1級・2級の場合には
同時に障害基礎年金ももらえますので、上記の障害基礎年金の額に
前にお話した報酬比例部分、つまり今までにどの程度の期間に
どの程度、年金保険料を支払ったのか? という実績が
反映された額が上乗せされます。そのために、いくらもらえるのか?
については、今までの年金保険料の納付の記録を年金事務所で
確認しなければ、正確な支給額は分かりませんし、
個人によって大きく、支給額が違ってきます。
また、障害基礎年金にはない障害等級である3級であれば
障害厚生年金の3級分、つまり今までの実績から計算された分しか
もらうことが出来ません。ですから、これも個人により大きく違います。
しかし、このままのルールであれば、障害状態になった時点が
若い場合には、もらえる額が極端に少なくなる可能性もありますので
最低額として、588,9900円は支給しますという風になっています。
1級・2級に該当し、対象者がいれば、配偶者に対する加算額も
つきます。それが、226,300円となっています。
では、最後に障害共済年金についてはどうでしょう。
障害共済年金の支給額の仕組みは、障害厚生年金と同様ですが
報酬比例部分の上に、職域加算という各共済で定めた計算額分が
上乗せされます。そのため、障害共済年金は障害基礎年金単独や
障害厚生年金をもらう方よりも、金額的には多くなります。
今回のポイント
・ 障害基礎年金は、定額で誰がもらっても同じ支給額であり
障害厚生年金・障害共済年金は、人によって支給額が
大きく異なる。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
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もらえるものなの? というお話です。
例によって、難しい個所は概略的な理解でとどめますよ。
まず、障害基礎年金の場合には1級と2級があって
こちらは定額です。今までいくら、年金保険料を納めたか?
どれだけの期間、納めていたのか? は、一切関係ありません。
障害基礎年金の1級が983,100円で、2級が786,500円です。
これは平成24年度の支給額であり、年額になります。
これに対象者がいれば、子の加算がつきます。
1人につき、226,300円で、3人目から1人75,400円です。
ちなみに2級の支給額は、40年間年金の保険料を満額支払った場合の
老齢基礎年金の額です。それを考えると障害基礎年金の支給額は
考慮されていると言えるでしょう。
障害厚生年金では、1級・2級の場合には
同時に障害基礎年金ももらえますので、上記の障害基礎年金の額に
前にお話した報酬比例部分、つまり今までにどの程度の期間に
どの程度、年金保険料を支払ったのか? という実績が
反映された額が上乗せされます。そのために、いくらもらえるのか?
については、今までの年金保険料の納付の記録を年金事務所で
確認しなければ、正確な支給額は分かりませんし、
個人によって大きく、支給額が違ってきます。
また、障害基礎年金にはない障害等級である3級であれば
障害厚生年金の3級分、つまり今までの実績から計算された分しか
もらうことが出来ません。ですから、これも個人により大きく違います。
しかし、このままのルールであれば、障害状態になった時点が
若い場合には、もらえる額が極端に少なくなる可能性もありますので
最低額として、588,9900円は支給しますという風になっています。
1級・2級に該当し、対象者がいれば、配偶者に対する加算額も
つきます。それが、226,300円となっています。
では、最後に障害共済年金についてはどうでしょう。
障害共済年金の支給額の仕組みは、障害厚生年金と同様ですが
報酬比例部分の上に、職域加算という各共済で定めた計算額分が
上乗せされます。そのため、障害共済年金は障害基礎年金単独や
障害厚生年金をもらう方よりも、金額的には多くなります。
今回のポイント
・ 障害基礎年金は、定額で誰がもらっても同じ支給額であり
障害厚生年金・障害共済年金は、人によって支給額が
大きく異なる。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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第17回 障害年金の請求を検討して欲しい方
前回、障害年金をもらえる可能性がある人を、ザックリと見ましたが、
今回は、より具体的にこういう方は障害年金をもらえる可能性があるので
請求を今までにしていなかったら、請求を検討下さいという話です。
以下に記した方が、特に障害年金をもらえる可能性がある方です。
・ 先天性の障害をお持ちの方
・ 労働災害や交通事故で、後遺障害の残った方
・ 特定疾患の方
・ 20歳前に障害状態に鳴った方
・ 身体障害者手帳等をお持ちの方(当然、重い障害等級の方が可能性大)
・ うつ病,躁うつ病,統合失調症,アスペルガー症候群,知能障害等で
日常生活やお仕事を行う上で、支障があるような方
・ 傷病手当金(健康保険制度)を長期にわたり、もらっている方
・ 人工透析を行っている方
・ 人工骨頭・人工関節を挿入置換している方
・ 心臓にペースメーカー,ICD,人工弁を装着している方
・ 人工肛門や新膀胱の造設,尿路変更術をされている方
・ 腕や足を切断されている方
・ 咽頭を摘出されている方
・ 在宅酸素療養をされている方
・ 脳内出血後の後遺症(肢体障害・記憶障害・言語障害等)がある方
・ 記憶障害(高次脳機能障害・アルツハイマー等)がある方
・ 就労支援施設や、デイケア等に通われている方
・ 矯正しても視力が低い,視野が狭い方
・ 言語障害(話が他人に理解しづらいような状態)がある方
以上、障害年金をもらえる可能性が高い方でした。
もちろん、上記に該当しなくても障害の状態によってもらえます。
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今回は、より具体的にこういう方は障害年金をもらえる可能性があるので
請求を今までにしていなかったら、請求を検討下さいという話です。
以下に記した方が、特に障害年金をもらえる可能性がある方です。
・ 先天性の障害をお持ちの方
・ 労働災害や交通事故で、後遺障害の残った方
・ 特定疾患の方
・ 20歳前に障害状態に鳴った方
・ 身体障害者手帳等をお持ちの方(当然、重い障害等級の方が可能性大)
・ うつ病,躁うつ病,統合失調症,アスペルガー症候群,知能障害等で
日常生活やお仕事を行う上で、支障があるような方
・ 傷病手当金(健康保険制度)を長期にわたり、もらっている方
・ 人工透析を行っている方
・ 人工骨頭・人工関節を挿入置換している方
・ 心臓にペースメーカー,ICD,人工弁を装着している方
・ 人工肛門や新膀胱の造設,尿路変更術をされている方
・ 腕や足を切断されている方
・ 咽頭を摘出されている方
・ 在宅酸素療養をされている方
・ 脳内出血後の後遺症(肢体障害・記憶障害・言語障害等)がある方
・ 記憶障害(高次脳機能障害・アルツハイマー等)がある方
・ 就労支援施設や、デイケア等に通われている方
・ 矯正しても視力が低い,視野が狭い方
・ 言語障害(話が他人に理解しづらいような状態)がある方
以上、障害年金をもらえる可能性が高い方でした。
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2012年7月20日金曜日
第16回 障害年金をもらえる可能性がある人
いよいよ、本題に入ります。今回は、障害年金をもらえる可能性がある人についてです。
あくまで、概略的な話であり、今から具体的な話に入っていくための入り口的な説明です。
次回は、より詳細に障害年金をもらえる可能性がある人をみますので、
次のブログも必ず、ご確認下さい。
障害年金をもらえる可能性がある人です。
1 障害状態である人
前にお話した通り、障害者手帳の所持には関係ありません。
病気やケガの状態が、日常生活やお仕事を行ううえで、何らかの支障や制限が
あるような人という意味です。
2 20歳以上の人
例えば、先天性の障害をお持ちの方でも20歳未満の場合には、障害基礎年金を
もらうことが出来ません。但し、障害厚生・障害共済年金の場合には20歳未満でも
もらうことが出来る場合があります。
3 65歳未満の人
65歳を過ぎても障害年金の請求が出来る場合もありますが、原則として65歳を
過ぎると障害年金の請求が出来ません。その理由は、障害の原因となった
病気やケガは高齢になればなるほど、生じやすくなりますし、障害年金の目的は
老齢年金をもらうまでの生活保障の役割を担っているためです。
なお、たまに勘違いされる方がいますので、お話しておきますと
「障害年金をもらう」と我々や年金事務所の方、ネット上で言ったり、書かれていますが
それは現在、何も年金をもらっていない方の場合です。
既に老齢年金をもらわれているような方の場合には、老齢年金と障害年金を両方
もらう事は原則として出来ません。どちらか、有利な方を選ぶという形になります。
たまに、障害年金も老齢年金を同時にもらえると思われている方がいらっしゃいますので
ご注意下さい。但し、65歳を過ぎると老齢年金と障害年金を同時に(・・・と言っても
老齢1+障害1で、2もらえるというわけではありません)もらえる場合もあります。
3 65歳未満の人の説明以降の話は、現時点では難しいかと思います。
何度も繰り返しますが、法律にはほとんどの場合、例外的なルールがあります。
何も書いていないような場合には、原則的なお話をしているものだと思われて下さい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
あくまで、概略的な話であり、今から具体的な話に入っていくための入り口的な説明です。
次回は、より詳細に障害年金をもらえる可能性がある人をみますので、
次のブログも必ず、ご確認下さい。
障害年金をもらえる可能性がある人です。
1 障害状態である人
前にお話した通り、障害者手帳の所持には関係ありません。
病気やケガの状態が、日常生活やお仕事を行ううえで、何らかの支障や制限が
あるような人という意味です。
2 20歳以上の人
例えば、先天性の障害をお持ちの方でも20歳未満の場合には、障害基礎年金を
もらうことが出来ません。但し、障害厚生・障害共済年金の場合には20歳未満でも
もらうことが出来る場合があります。
3 65歳未満の人
65歳を過ぎても障害年金の請求が出来る場合もありますが、原則として65歳を
過ぎると障害年金の請求が出来ません。その理由は、障害の原因となった
病気やケガは高齢になればなるほど、生じやすくなりますし、障害年金の目的は
老齢年金をもらうまでの生活保障の役割を担っているためです。
なお、たまに勘違いされる方がいますので、お話しておきますと
「障害年金をもらう」と我々や年金事務所の方、ネット上で言ったり、書かれていますが
それは現在、何も年金をもらっていない方の場合です。
既に老齢年金をもらわれているような方の場合には、老齢年金と障害年金を両方
もらう事は原則として出来ません。どちらか、有利な方を選ぶという形になります。
たまに、障害年金も老齢年金を同時にもらえると思われている方がいらっしゃいますので
ご注意下さい。但し、65歳を過ぎると老齢年金と障害年金を同時に(・・・と言っても
老齢1+障害1で、2もらえるというわけではありません)もらえる場合もあります。
3 65歳未満の人の説明以降の話は、現時点では難しいかと思います。
何度も繰り返しますが、法律にはほとんどの場合、例外的なルールがあります。
何も書いていないような場合には、原則的なお話をしているものだと思われて下さい。
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