2012年10月31日水曜日

第71回 申立書の自己チェック項目

障害厚生年金の請求では、病歴・就労状況等申立書
障害基礎年金の請求では、病歴状況等申立書提出しますが
両者は裏面の記載欄が異なります。
逆に言えば、表面の病歴に関しては同じような記載をしなければなりません。
それは発病から現在に至るまでの症状や医療機関での受診状況等を書いて
審査側に今までの経緯が分かるようにするためです。
 
発病から、というのは相当因果関係がある症状からで
この部分の記載がない申立書は不備書類になります。
また、医療機関に受診していない期間があるにも関わらず
その期間についての記載が全くないと不備書類扱いです。
 
申立書は診断書・請求書等と整合性がなくてはならず
複数の傷病で請求する場合には、傷病ごとに作成し
傷病ごとの発病から現在までの経緯が分かるようになっていなければなりません。
 
医療機関の受診状況欄には、入院・外来の区別や治療の経過、自覚症状等を
記入しますが、ここに自分のその時の症状を細かく書かれている方がいますが
医療機関の受診状況とその時の症状は簡潔に審査側に分かるように書きます。
細かい文字で詳細に書く必要はなく、要点が審査側に伝わればいいので
請求する傷病によっては4行程度でも何ら問題ありません。
受診していない期間がある場合には、その期間の症状と
何故、その期間受診していないのか、その理由が必要です。
受診していない期間の記載は、傷病の状態をみますので
記載の仕方によっては、初診日が別の日ではないかと疑われたりします。
また、申立書は請求者が自分で申し立てるものなので
何を書こうが自由ですが、診断書等との整合性が求められ、
明らかに診断書とかけ離れている事が分かるように
症状を重く書いても、ダメです。信ぴょう性に欠けます。
逆に本当に診断書よりも症状が重いのであれば、
診断書の記載について、主治医に話して診断書の方を訂正してもらって下さい。
あくまで、主となるのは診断書であって
申立書は従であり、診断書で見えない部分を
申立書でカバーするという位置づけになっていることを
十分、ご理解のうえ作成して下さい。
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松永社会保険労務士事務所

2012年10月30日火曜日

第70回 受診状況等証明書のチェック項目

障害年金を請求する際に、現在かかっている医療機関と
初診日時点の医療機関が異なる場合に受診状況等証明書の添付が必要になります。

各書類,各記入欄には各々意味がありますので、今回は受診状況等証明書についてみます。

まず記入欄の中で、年月日を記入する個所ですが
発病年月日については、理想は●年●月●日ですが、正確な日付が不明な場合
●月までは極力、記載が必要です。但し、場合によって不明という事もあります。
先天性の病気によるものであれば、生年月日がくることになります。

次に初診年月日・終診年月日ですが、後者はさほど重要でありませんが
別の病院に転院もしくは、この書類を作成する医療機関での受診は
終わっているわけですから、必ず正確な日付がつくでしょう

重要な箇所は初診年月日欄になりますが、ここで注意すべきは
その記入欄の上にある発病から初診までの経過欄との整合性です。
この書類での初診年月日とは、一般にいう初診日と障害年金上の初診日の
両方を兼ねているので、発病から初診までの経過欄に
前に医療機関への受診の記載があれば、障害年金上の初診日年月日は
その医療機関ではなく、前にかかっていた医療機関という可能性が出てきます。

下の方の年月日については、書類の作成年月日です。
私が障害年金の請求を早めに勧めるのは、この書類の入手が
後になればなるほど、困難になるためで
今は症状が軽い方でも、取りあえずこの書類だけは今入手出来れば、
作成してもらっておくよう、お伝えしています。
原本さえあれば、その医療機関でもしカルテを廃棄されても、また作成してもらえますからね。

次に傷病名ですが、ここでは請求する傷病名と何らかの因果関係のある傷病名が
くることになりますが、確定診断でなくても、誤診で別傷病名がきても大丈夫です。
但し、あくまで因果関係がある傷病名がついているか否かについては確認して下さい。

書類の下の方の、この書類の記載根拠
・ 診療禄からの記載  ・ 当時の受診受付簿・入院記録からの記載
・ その他(   )からの記載  ・ 本人の申立てによるもの  について
複数の個所に印がつけてある場合、どの記載部分が上記のどの記載根拠なのか?
について明確に書かれていなければなりません。

最後に健康診断等での指摘による受診であれば、その際の結果を示す
検査成績票等の写しの添付を求められることがあるので、可能な限り添付します。


以上、この初診日を証明する受診状況等証明書でもこれだけのチェック項目がありますので、
医師に書いてもらって、そのまま提出するのでなく自分で確認する必要があり
時に訂正してもらいます。

ただ・・・・ その他に・・・・ 問題が・・・・

これは診断書にも言えることですが、発病からの経過欄等
医師が文章で記入する欄への医師の記載があまりに達筆過ぎてなんと書いているのか
全く判読できないことがあります。う~む、これについては何とも言えません。

ついでに、診断書でもこの書類でも明らかに主治医の文字ではない場合があります。
原則的には医師が作成する書類なのですが、
医療機関・主治医名・押印されていれば何ら問題ありません。
訂正個所への訂正印が押してあるかの確認も必要です。

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2012年10月29日月曜日

第69回 血液,造血器、その他の障害用診断書

診断書別のチェック項目の最終回は、血液,造血器、
その他の障害用診断書になります。
この診断書は癌やHIV,その他 他の診断書ではなじまない傷病の場合、用います。

あくまで、障害年金の診断書は傷病名により診断書を使い分けるわけでなく
どこに,どういう風に障害状態があるかによって使い分けます。

まず、この診断書では障害状態を審査・判定するために必要な記載が
適切に記載されるようにします。

⑫欄の一般状態区分表というのは、日常生活の状態を5段階に分け、
その障害状態の程度を示すものですので、必ず該当箇所に印をつけます。

この診断書には癌の場合には、正式な傷病名が患者に配慮し
書かれない場合があり、それは審査側も考慮されます。

この診断書では必要に応じて、必要な検査を請求時に行ない、
必要と思える、障害状態が分かるような資料をつけることもあります。


さて、次回は初診日の証明書である受診状況等証明書についてです。



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2012年10月26日金曜日

第68回 腎疾患・肝疾患・糖尿病用診断書のチェック項目

今回は、腎疾患,肝疾患,糖尿病用の診断用の診断書のチェック項目です。
この診断書を用いる主な傷病は、慢性腎炎,ネフローゼ症候群,慢性糸球腎炎,慢性腎不全,
肝硬変,多発性肝腫瘍,肝癌,糖尿病等になります。

腎疾患の場合には、⑩計測、⑪一般状態区分表、⑫腎疾患欄は必ず記載されていなければ
いけない個所ですので、チェックして下さい。また各々、日付を記載するようになっている点も
注意を要します。人工透析療法により障害認定日の特例に該当する場合の検査成績等は、
人工透析開始後の数値で記載されていることが必要です。

糖尿病の場合には、上記に加えて⑭糖尿病(裏面)の記載が必要です。
肝疾患の場合には、⑩,⑪欄と⑬肝疾患(裏面)の記載が必要です。

腎疾患・肝疾患共に各々の記載欄の臨床所見に自覚症状に印をつける個所があります。
ここの個所が適切に印がついているのか、どうかもチェックされて下さい。

この診断書を用いる内科的な疾患の場合には、特に初診日の確定が難しい傾向があります。
請求前に過去の健康診断等での検査成績や医師からの療養上の指示等、
自覚症状を感じ始めた以降のみならず、検査成績で異常等を指摘された時期以降
現在までの経過を一度、まとめてみて初診日を検討したうえで
障害年金の請求を行って下さい。


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2012年10月24日水曜日

第67回 循環器疾患の障害用診断書のチェック項目

今回は循環器疾患での障害用診断書のチェック項目ですが、この診断書を用いるのは
慢性心包炎,リウマチ性心包炎,慢性虚血性心疾患,冠状動脈硬化症,狭心症,
僧帽弁閉鎖不全症,大動脈狭窄症,心筋梗塞,悪性高血圧等、心臓に関わる傷病になります。

診断書上の⑪計測欄,⑪循環器疾患欄は必ず記載されていなければならない個所で、
ここの年月日は認定日請求ならば障害認定日に近い検査日,
事後重症での請求であれば直近の検査日が書かれることになります。

診断書の裏面には、請求する傷病での症状で該当する個所が
記載されているかどうかを確認します。

また請求時には、診断書作成時点のレントゲン写真・心電図の写しを提出します。
最近ではレントゲンも前のようにフィルムでくれるのではなく
CDにデータとして入れたものをくれる医療機関も多くなっていますので、
その場合には、そのCDを提出します。


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2012年10月23日火曜日

第66回 呼吸器疾患用診断書のチェック項目

今回は、肺結核,じん肺,気管支喘息,慢性気管支炎,膿胸,肺繊維症等
呼吸器疾患用の診断書のチェック項目である。

まず、表面であるが、診断書の真ん中より下の⑩共通項目という欄は
その名の通り、呼吸器疾患での請求の場合には傷病名に関わらず
必ず記入していなければならない共通項目である。

次に、⑩欄 7の(2) 動脈血ガス分析値は、安静状態の計測値であり
酸素吸入施行中の値である場合、酸素吸入量を必ず記載しなければならない。

裏面の注意事項は、各々の傷病について請求する傷病の症状で該当する部分が
必ず記載されているかどうかを確認すること。

また、呼吸器結核,肺化のう症,けい肺等の疾患の場合には
必ずレントゲンフィルムを請求時に提出しなければならないし、
在宅酸素療法を施行している場合には、障害認定日の特例に
該当する場合もあるので注意が必要である。

次回は、循環器疾患用の診断書のチェック項目について



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2012年10月22日月曜日

第65回 精神の障害用診断書のチェック項目

精神の障害用診断書のチェック項目が今回のテーマですが、
精神というと心の病気と思いがちですが、本当は違います。
うつ病でも、統合失調症でも、脳の機能障害からきますので
この精神の障害用診断書は、認知症やてんかん,高次脳機能障害等でも用います。

この診断書は、他の診断書と違う点がいくつかあります。

1 検査成績の記入欄がない
  
   知的障害がある場合には、知能指数を記入しますが、その他の病気の場合
  
   現在の医学では精神の病気を客観的に数値で、その障害の程度を表わせないので
   当然と言えば、当然かもしれません。

2 発育歴・教育歴・職歴・治療歴・就労状況欄の記入欄がある
  
  発育歴・教育歴・職歴は、主に知的障害や発達障害等で請求する際の参考のためで
  
  
  治療歴は、精神の疾患の場合には単に診断書作成時点の症状のみならず
  今までの病状の経過を十分に審査の際に考慮することになっているため設けてあります。
  
  
  
   就労状況欄は、知的障害等の方が就労支援事業所等に行っている場合等
  単に仕事をしている、という表現では十分に就労状況の把握が出来ないため
  
     また、うつ病等での請求ではどのような仕事でストレスを感じているのか?
  そういう点を見るための記入欄になっています。

  
  ここで、注意したいのはこのような記入欄について主治医が正確に書けることは
  
  
     少ないので、診断書をお願いする際にメモ書きして渡すようにすることです。

3 日常生活状況欄
   
     ここも上記と同様、入院でもしていない限り、医師が把握しづらい点です。
  
  
   診断書に注意書きがされているように、一人暮らしを想定されて書かれているか?
  
  また、症状が正確に反映された記載になっているか? を確認します。

なお、精神の障害用の診断書は原則として精神科医が作成することになっていますが
平成21年10月に通達で、精神科医以外での作成も可となっていますので、
現在、かかっている主治医に作成を依頼することも出来ます。



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